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法人成り

個人事業から法人成りした際に、個人時代の借入金を法人に引き継ぐことになりました。個人から法人に引き継ぐ資産等は他にありません。このように借入金を法人に引き継いだ場合は個人の課税関係はどうなるのでしょうか?個人は何所得になるのでしょうか?

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  • cool2006
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回答No.1

個人と法人というのは別の人格ですから、資産を個人から法人に移すとき、現物出資・譲渡・賃貸という方法があります。 通常、簿価で譲渡したことにするのが簡単です。個人の側に譲渡所得は生じませんが、確定申告しなくてはなりません。 借入金を法人に移す場合、そのまま債務の引き受けをしてもらうと経済的利益とかが発生してしまうと思います。だから、たとえば法人が連帯保証人として加わるとか、そういう手法を金融機関と相談されてはどうでしょうか。これ以上ちょっとよくわかりません、ごめんなさい。