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法人なりで借入金を引き継いだ場合

法人なりで固定資産を引き継いだ場合は、個人側では譲渡所得になると思いますが、借入金を引き継いだ場合の課税関係はどうなりますか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 法人なりで・・・ 借入金を引き継いだ場合  えっと、まず「法人なりで」ですが、「法人成りした後」ですよね?(債務を現物出資するのは無理だったと思います)  法人成りした後なら、法人経営者の判断で債務(借入金)を引き継ぐことは可能です。  できたてホヤホヤ、何時転けるかわからない会社が「債務を引き受ける」と言っても、ふつうは債権者が了承しないので引き継げないのですが、引き継げたならば「個人の債務」が消滅するので、「個人へ利益の供与」となります。  (重畳的債務引受なら個人債務は消滅しないが、個人の立場からすると無意味/よって今回は重畳的債務引受ではないと判断)  対価なしで、法人から個人へ利益の供与が行われたことになりますので、個人側に「一時所得」か「雑所得」になるのではないかと思います。個人の側に、得た利益相応の「所得税」が発生するのは間違いないでしょう。