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贈与税ってかかりますか?

今まで主人に食費として月15万もらってました。 もちろん食費に15万もかかる分けなく残った分は 私名義で貯金してました。 別にへそくりという感じで貯めていたわけではありません。 私も働いていて収入が同じ口座に振り込まれていました。 1000万ほど貯まったので、住宅ローンの返済に充てようと思ってるのですが・・・ 住宅ローンは主人の名義となっていて、家、土地の名義も全部主人です。 この場合、私の名義の貯金から1000万おろして主人に渡すと 贈与税ってかかるのですか? 私は自分だけのものと思って貯めていた訳じゃないんですが・・ 家計簿などはつけてませんでした・・・ 主人の方は家のローンの支払い、水道光熱費、車のローンなど全部払ってますので主人の名前で貯金はほとんどないと思います。 主人もこのことについて何も言わなかったし、貯金しっかり頼むわ~ って言われてたので頑張って貯めてたのですが・・・ 知人から夫婦でも贈与税ってかかるよwって言われてびっくりしました。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

何年間かで貯めた共有財産という考え方は成立すると思います。 かたや生活費の負担は夫婦共同としながら、預金の名義のみで固有財産と決め付けるのは方手落ちといえませんか。 通帳の履歴から給与以外の入金で生計費の余り部分は解るはずなのでそれを洗い出し、それと同額を妻の収入から負担するとして、共有財産の残高として繰上げ返済に充当することは可能だと。 ただし妻の振込み給与のプールをまとめて渡すと、明らかに贈与と言うことに。 返済に充てる・・・は一部繰上げなのか一括返済なのか不明ですが、いっぺんにたくさん繰上げせず何年かに分けてするとか、二人で15万円づつ負担してきたものと計算して完済してしまうとか。 完済の資金に税務署からの関与は無いので、夫婦間で贈与に該当すると判断すれば申告すれば良し、しないと判断すればそのままで良いのではないですか。

  • veryMUCH
  • ベストアンサー率16% (8/49)
回答No.3

税法上、はっきりさせないといけない場合は 他の方のおっしゃるとおりなんですが、 名義がご主人であっても 万一離婚する場合、共有財産で評価しますし。 貴方の名義にする必要もないでしょう。 極一般的な家庭において どちらがいくらなんてわかりません。 共有の資金を共有財産にするだけのものです。 ある程度グレーにすることで円満になること多いです。 贈与になると思えば、申告すればいいです。

nooonnn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 家庭の中でもそんなにきっちり分けてるんだと びっくりしてたところです。 申告ですね^^ お金持ちの人がすることだと 思ってました^^

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今まで主人に食費として月15万もらってました。もちろん食費に15万もかかる分けなく残った分は私名義で貯金してました。 まずこれが贈与税の対象となります。 生活費を渡されること自体はもちろに贈与になありませんが、その余ったものを貴方名義で預金してしまうと対象になり贈与税が発生するおそれがあります。 >住宅ローンは主人の名義となっていて、家、土地の名義も全部主人です。 この場合、私の名義の貯金から1000万おろして主人に渡すと 贈与税ってかかるのですか? もちろん対象です。 なので、夫婦であってもお金のやりとりは注意が必要です。 もし、離婚となれば、結婚後に築いた財産は両方を夫婦共有の財産としてみます。 でも、税金上はそれぞれの固有の財産としてみます。

nooonnn
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 私の結婚する前にためた貯金ももう 一緒になってしまいました>< ほんと無知って罪ですね・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合、私の名義の貯金から1000万おろして主人に渡すと… はい、立派に贈与が成立します。 >私は自分だけのものと思って貯めていた訳じゃない… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 もちろん、 >今まで主人に食費として月15万もらって… >主人の方は家のローンの支払い、水道光熱費、車のローンなど全部払ってますので… 親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常の生活費を出し合うことは税法上の贈与には当たりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >1000万ほど貯まったので、住宅ローンの返済に充てようと思ってるのですが… 住宅の購入資金までは扶養義務の範疇とは言えず、これは妻から夫への贈与と判断されます。 231万円の贈与税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm これを払いたくなかったら、1,000万円分を妻の持ち分として登記し直すことです。 >知人から夫婦でも贈与税ってかかるよwって言われてびっくりしました… 法律に関し、無知は免罪符にならないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nooonnn
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 今更ながら、自分の無知さが悔しいです。

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