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配偶者の所得に差異があり訂正する方法は?

こんにちは。 妻が家内で原稿の書評の仕事をしており、原稿料の名目で収入があります(源泉徴収表はもらっていますが、収入の名目が原稿料になっています)。私の年末調整の際に、妻の必要経費の額が未確定でしたので、前年と同程度の必要経費を見積り、結果として、所得金額=50万円(収入総額-必要経費)としました。そのため、妻は前年同様控除対象配偶者ではありませんでした。 ところが、今になって必要経費を計算してみますと、必要経費が思ったより多く、妻の所得が38万円より小額になりそうです。つまり控除対象配偶者になると思います。この場合、訂正はどのように行えばよいでしょうか。 ちなみに、妻は原稿料が10%源泉徴収されているため、確定申告を行う予定です(税金が戻ってきます)。 また、私は、医療費が年間10万円を超えており、医療費の確定申告を行う予定です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

今月いっぱいまでは、会社で年末調整の再計算ができる事となっていますので、会社に言って再計算してもらえば、還付してもらえます。 もし会社で再計算してもらえなかった場合は、ご質問者様が確定申告すれば良いです。 いずれにしても、医療費控除の確定申告をされるのであれば、会社に言うのが面倒であれば、確定申告の際に配偶者特別控除の代わりに配偶者控除を控除されれば良いだけの事です。

cozappa
質問者

お礼

ありがとうございます。 社内の給与計算(再年調)は締め切ったとのことでし たので、ご指摘どおり確定申告となりそうです。 医療費が10万超える見込みですので、合わせて、 妻の所得を正しい額で記載したいと思います。 ご丁寧なご回答をいただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

質問者さんと奥様の還付申告を行えばいいと思います。 還付申告は訂正と言うより、最初から所得税を計算しなおす作業ですので、その時に奥様を控除対象配偶者にすればいいと思います。 奥様のと同時に行えば、手間が省けると思いますよ。

cozappa
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 医療費の控除の申告だけなので、医療費に関係のない 他の項目を年末調整と違う内容で申告してはいけない のだと思っていました。確定申告で、正確な金額にて 計算したいと思います。