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昔の遺産相続について

既に何十年も前の話ですが、母方の祖父が亡くなった時に、その遺産(土地)相続権を放棄するように母の兄から私に(母は既に亡くなっていましたので)申し入れがあったのですが、祖父存命中から母の兄(叔父)とは色々あったので申し入れを断りました。その後は互いに何十年も音沙汰なしです。祖父の遺産は今はどうなっているのでしょうか?母の相続権は私に移管されているのでしょうか?今更とも思うのですが、実は父が寝たきりの状態で少しでも経済的な支援をと思い付いたものですから、、どなたか教えて頂けないてしょうか、お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

母方の「祖父」という事はあなた様の母の父親、あなた様から見て「祖父」という事でよろしいのでしょうか? 遺産分割の当時、相続権がある方がどれだけいらしたのかは分からないのですが一般論として (1)遺産を相続するかしないかはその人が亡くなってから3ヶ月間で確定します。   この点では質問者さんの件については現在になって「相続をしたい」と申し出ても、権利関係は変わらないと思います。 (2)相続権を有する人が亡くなっていた場合、欠格事由に該当する場合などには、さらにその人の子に相続権が移るという代襲相続という規定があります 他にどれだけ相続権を持っていらした方がいたかは分からないのではっきりとは断言できませんが、この点では質問者さんは、母の相続分の代襲相続権があったと考えられます。 ただひとつ気になるのが 相続をするかしないかを決める期間(熟慮期間)に「相続をします(承認といいます)」、あるいは「相続しません(相続の放棄です)」という立場をはっきりさせない場合、その人は相続した(相続を承認した)ことになるはずです。 ですからその土地がもし母の兄名義で登記されているか、あるいはもう転売されているのであれば、 質問者さんの持分はど~なったのか?という疑問が残ります。 というのは、もし相続人が「母の兄」と「質問者さん」のふたりだったとしたら、その土地は「兄」と「質問者さん」の共有物になるはずです。 その場合、登記実務上でも、祖父の土地の所有権を移す場合、実際には「二人の共有物」として登記をしなければならないはずです。 もし、そうではなく祖父から「兄」に単独で所有権を取得していたとすれば。。。。。 一度祖父の土地の登記簿を閲覧してみてはいかがでしょうか?

yokuni
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 ご親切にご助言有り難うございました、十分に考えてみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

補足ですが、ひょっとしたら「祖父の方が遺言を残された」というケースもあるかもしれません。

  • yutaka-h
  • ベストアンサー率45% (19/42)
回答No.1

結論的には、ここからの経済的利益を、過度に期待するのは、いかがかと思います。(経験的な私見ですが。。。) 法的には、「母方の祖父」から、全ての相続人を探し出すことが必要になります。貴方のお母様のように、既に亡くなっている方がいれば、その子供(貴方にとっての従兄弟)くらいまででしょうか。 従兄弟の中で、亡くなっている方がおれば、さらにその子供になります。未成年なら、代理人の選定も必要になります。 欠格事由の問題等もありますし、正確には、最低でも行政書士位の資格のある方でないと、分からないのではないでしょうか? いつかはやらないといけないことになりますが、遺産分割協議書の作成は、相当困難を極めますし、時間も必要です。 何より難しいのは、かなりの人数の相続人の意見調整をしなければならないことです。血縁が遠くなればなるほど、相続財産への執着は薄くなるものですが、各人、欲はあるはず。ましてや貴方と同じように、お金が必要な人がいれば、「少しでも多く。。。」と考える人も出るかもしれません。 今の生活費の問題であれば、こちらからというよりは、むしろ、市区町村の窓口等に相談する方が、手っ取り早そうな気がします。

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