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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産の相続について)

遺産の相続について

このQ&Aのポイント
  • 父の遺産相続について、叔父からの相続権主張について悩んでいます。
  • 父の兄弟には他にも叔父と叔母がおり、相続権はどうなるのか気がかりです。
  • 相続に関して詳しい方からのアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuma56
  • ベストアンサー率31% (1423/4527)
回答No.1

>「俺は兄さんの残された兄弟の一人だから相続する権利がある」 この質問文を見る限りでは、叔父さんはアウト! 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm http://isannsouzokuninn.com/newpage2.html http://tt110.net/05isan/F2-houtei-souzokunin.htm

bine1613
質問者

お礼

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その他の回答 (2)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

ビタ一文相続権が現状ではありません。 鼻で笑ってあげてください。

bine1613
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.2

兄弟姉妹が相続権を有するのは, 被相続人に直系卑属(子や孫等)の相続人がおらず, かつ直系尊属(父母は祖父母等)もいないときだけです(民法889条)。 本件に関しては,直系卑属であるあなたが相続人でいる限りは, お父さんの兄弟は,お父さんの相続に関して相続権はありません。 1人いようが2人いようが関係ありません。 ただし,祖父名義の遺産がまだ残っているようであれば, その部分に関しては,叔父さんたちの協力が必要になるかもしれません。 そういうものがないことだけでも確認しておいたほうがいいように思います。

bine1613
質問者

お礼

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