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遺産相続・・・
母方の祖母が無くなった場合の相続を教えてください。母は亡くなっていますので私が手続きをするのだと思います。が5年前に祖父が亡くなったとき、母の弟(3人姉弟)から相続放棄の手続きの説明を受けしました。祖母が亡くなった場合にもこの手続きが必要なのでしょうか?
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相続放棄の手続きは別に必要ありません。 相続放棄は遺産より負債が多い場合等に相続を放棄する代わりに義務(借金の返済等)を逃れるために行うものです。 お祖母さんの借金が無い場合は、相続放棄というより、遺産分割協議書であなたの相続ゼロとしてハンコを押せばOKです。(相続を主張するのなら別ですが)
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- maisonflora
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回答No.1
相続人は、(1)あなた (2)お母さんの姉弟 です。 あなたが、財産を相続しないなら「相続放棄」(3ヵ月以内)することになります。財産をもらうなら、通常の「遺産分割協議書」を相続人全員で実印押印することになります。