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相続計算:どちらが正しい兄と弟
1億円の土地を総支払額1億2千万のローンを組んで2千万を払った所で父が死に、子の兄弟に相続された場合(土地もローンも兄が継ぐ点では兄弟合意)。 兄:土地が1億円、債務総額も1億円なので、弟に渡すべき遺産はない。 弟:土地とローンは等価なはず。ローンを16%払ったんだから土地の価値の16%は得しているので、1億円の16%、1600万の半分の800万円を遺産として払うべき。
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質問者が選んだベストアンサー
ローンの支払い総額というのは、月々支払う返済額の合計で、1億円の元本に利子が加わったものです。 ローンの支払い総額=負債総額なのかというところがお聞きしたい所です。 貸主の同意はあります。 よろしければもう一度お教え願います。 初めの債権額(元本)が1億円だということはわかりました。今まで払った2千万円は、元本の返済と利息の支払いを合計したものですから、そのうち元本がいくら減ったのか、つまり父死亡時の元本がいくらかは、銀行に聞けば教えてもらえます。その金額が相続債権額(あなたの言う負債総額)です。 土地もローンも兄が継ぐ点では兄弟合意ができていて、そのことにつき貸し主が同意しているということなので、兄が土地と借金の全部を相続するという合意は有効です。ちなみに、元本の残額がいくらであっても有効であることに変わりありません。まぁ、兄弟なんですから、負債総額を銀行から聞いたあとで、あらためて「これでいいよね」と言うことと思います。 遺産分割協議書が、手続き上どうしても必要ですので(遺産分割協議書がないと、相続登記ができないからです)、この合意は書面に残ることになり、遺産分割協議書ができあがれば、おおかた解決と考えていいと思います。
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- businesslawyer
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補足させていただきます。相続債務については、当然に相続人に法定相続分により相続され、それを相続人間の遺産分割協議だけで「兄のみ全債務を相続する」とは出来ず、それをするためには、「債権者の同意が必要」です。前の質問の「回答に対するお礼」に、質問者さんの「貸主の同意はある」と言うコメントはありますが、一応念のためです。
- walkingdic
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まず私の回答はあくまで等分に遺産を分けるという考えです。 この前提が違うのであればほかの回答にあるように遺留分はともかくとして、それ以外は双方合意の金額となります。 >ローンを解約して一括払いすると例えば9000万になるとすると、負債額は9000万って計算はしないんでしょうか。 もう一度ご質問をみると、「総支払額」で書いていましたね。普通総支払額で考えることはないので先入観で元金と勘違いしていました。 総支払額で考えてはいけません。元金残高で考えます。総支払額の考えはしません。同様にこれまでいくら支払ったのかは関係ありません。あくまで元金残高で計算します。 ですから、仮に元金が9000万であれば、負債は9000万です。 土地が1億であれば、1億-9000万=1000万が資産となり、兄弟均等に分割するのであれば500万ずつです。 兄は500万について弟に支払うことになります。
お礼
元本で計算するということですね。 ローンは期限は先でも、支払いを約束したんだから、それぞれを払う債務を相続しているので、単純に合計すればとも考えたのですが、負債額評価基準時を相続開始時点とすると、期限が先の債務は、履行時ではなく、現在の相続開始時点で評価すべきなのですね。 ありがとうございました。
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
結論から言えば、NO4さんの言われている事が正しいと考えます。 相続人がこの兄弟だけであり、相続する財産及び債務もこの土地及びそのローンのみで、お父さんの遺言も無いとすると、法定相続分としては、兄弟半分づつですが、兄弟の遺産分割協議により、どのような分け方でも出来ます。ご質問のように、「土地もローンも兄が引き継ぐ」と言う事も、合意すれば当然可能です。しかし、弟は「既にお父さんが支払っている1600万円の半分である800万をよこせ」と言っている。つまり、質問者さんは、「土地もローンも兄が引継ぐことで合意した」と言っていますが、弟は「800万円の支払いを受ける」と言う条件を出していて、それが認められなければ合意できないわけですから、兄の主張とは隔たりがあり、実質的には合意していない事になります。 結論としては、「兄弟の相続分がどのような相続分になっても、合意さえあれば出来る」と言う事です。 なお、この事例では、兄・弟とも、お互いに「相続財産の半分よこせ」と主張する事が出来ますが、法定相続分として兄弟お互いに丁度半分ずつにしたらどうなるのか、と言う事ですが、 (1)財産である土地は、兄弟1/2ずつの共有となる。 (2)債務である土地のローンも1/2ずつで各5000万円負担する。 (3)問題は、お父さんが既に支払った2000万円についてですが、お父さんが生前「自分の財産を自分で任意に処分した」のですから、兄弟の相続分には何ら関係ない、という事になります。 もっとも、お父さんの遺言で「土地もそのローンも全額兄に相続させる」と言う遺言があったにもかかわらず、お父さんが生前、2000万円ローンを支払った、などという経緯があれば、この2000万円が相続分に影響してくる(弟が兄に1000万円請求できる)ものと思われますが、ご質問の事例では考慮する必要は無い(むしろ考慮してはいけない)ものと思われます。
- piremi
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次のことを前提に解答します。 a相続人は兄弟だけであること(母はいない) b土地と借金以外に相続財産はない。 c「総支払額1億2千万円」という表現は微妙です。相続財産(負債を含む)を論じる場合、将来の利息を算入することはありません。便宜上初めの債権額1億2千万円とし、2千万円の返済が済んで、残りの債権額が1億円とします。必要であれば、貸し主(債権者)に父死亡時の債権額を聞いてください。 まず、相続債務(借金)を「兄が継ぐ」という合意は、貸し主が同意しない限り無効です。一方、「土地を兄が継ぐ」という合意は、相続人の話し合いだけで有効です。 つまり、貸し主が同意していないなら、兄は土地1億円と借金5000万円を相続し、弟は借金5000万円のみを相続します。 貸し主が同意するなら、兄の言い分の通りになります。いずれにしても、弟のような考え方をとる余地はありません。 なお、貸し主の同意を得るのが難しい場合には、弟は相続放棄をしましょう。そうすれば貸し主の意向とは関係なく、土地と借金を兄が相続することができます。
お礼
ありがとうございます。 ローンの支払い総額というのは、月々支払う返済額の合計で、1億円の元本に利子が加わったものです。 ローンの支払い総額=負債総額なのかというところがお聞きしたい所です。 貸主の同意はあります。 よろしければもう一度お教え願います。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
「正しい」という言い方はないと思う。兄弟間でどう配分するかは合意すれば自由自在。「土地もローンも兄が継ぐ点では合意」(兄に渡す)で異議はないわけですよね。 負債の残りは兄が引き取り、土地は800万円相当分が弟、残りは兄でも合意できたと思うが。 1億円近い土地を入手して独り占め考えるような兄とへんな合意した点で弟は軽率です。 兄弟合意が手続き前なら契約はいつでも取り消せるわけだから(^^)、、ただし有効になるのは双方合意したときと判決出たときなど、、 登記(相続分割)するのにはんこ押さなければいいです。 争えばきっちり半分は弟のものです。兄に半分買い取るお金がなければ売り払った代金を分けます。(遺言ない場合ね)
- walkingdic
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ローンを支払ったのは父ですよね?(支払ったのが弟の場合は話が変わる) であれば兄の主張が正しい。
お礼
さっそくご回答ありがとうございます。 >ローンを払ったのは?・・・はい父です。 ローンを解約して一括払いすると例えば9000万になるとすると、負債額は9000万って計算はしないんでしょうか。 ローンじゃなくっておじさんからの借金で、相続開始時は利息を含めて9000万円で、その時点で遺産分割したら、弟に500万ですよね。その後おじさんと話し合って30年分割払いにして、支払い総額が1億円になった場合と比べると、弟は損な気がしますが。
- namacya
- ベストアンサー率8% (21/243)
土地の評価額は購入時のではなく現時点での額になると思います。 よって私も兄に1票。
お礼
さっそくご回答ありがとうございます。 ローンを解約して一括払いすると例えば9000万になるとすると、負債額は9000万って計算はしないんでしょうか。 ローンじゃなくっておじさんからの借金で、相続開始時は利息を含めて9000万円で、その時点で遺産分割したら、弟に500万ですよね。その後おじさんと話し合って30年分割払いにして、支払い総額が1億円になった場合と比べると、弟は損な気がしますが。
- messe2006jp
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土地の評価額が1億円、ローン残債も1億円 であるならば、兄の主張が正しいですね。
お礼
さっそくご回答ありがとうございます。 ローンを解約して一括払いすると例えば9000万になるとすると、負債額は9000万って計算はしないんでしょうか。 ローンじゃなくっておじさんからの借金で、相続開始時は利息を含めて9000万円で、その時点で遺産分割したら、弟に500万ですよね。その後おじさんと話し合って30年分割払いにして、支払い総額が1億円になった場合と比べると、弟は損な気がしますが。
お礼
元本で計算するということですね。 ローンは期限は先でも、支払いを約束したんだから、それぞれを払う債務を相続しているので、合計すればとも考えたのですが、基準時を相続開始時点とすると、期限が先の債務は、履行時ではなく、現在の相続開始時点で評価すべきなのですね。 ありがとうございました。