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遺留分が0円の場合の問題点
法定相続分の半分が遺留分で、遺留分を犯す遺贈は返してもらえるって勉強したんですけど、例えば、遺産が土地だけで1億円だった場合、でも、借金も1億円だった場合。遺産総額は0円なんで遺留分も0円ですよね。相続人が兄弟だけで、土地は兄に相続させるという有効な遺言があると、土地は兄だけに相続されますよね。弟としては、不満なんで直後から兄と談判して結局、結局仲が悪くなっただけで終わって、うっかり3ヶ月が過ぎると、借金1億は兄弟の負の共有財産になるので、弟には5000万の借金だけが相続されてしまうんでしょうか?
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>土地は兄に相続させるという有効な遺言があると、土地は兄だけに相続されますよね。 その通りです。 >うっかり3ヶ月が過ぎると、借金1億は兄弟の負の共有財産になるので、弟には5000万の借金だけが相続されてしまうんでしょうか? その通りです。 3ヶ月を過ぎると債務だけを相続することになるので相続放棄の手続きをする必要があります。プラスの財産については遺産分割対象ですが、債務は兄弟が法定相続分に応じて負うことになります(今回は1/2づつ)。たとえ、遺産分割協議において債務については兄が全額引受ける約束をしてとしても、それは相続人間だけの契約であって、法律上は法定相続分に応じて債務を負うことになります。ただ、債権者が兄が債務を負うことを承諾すればそれ弟の債務は免責されます。
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- buttonhole
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>遺産総額は0円なんで遺留分も0円ですよね。 具体的にいくらの遺留分が侵害されているかは、次のような計算をします。 1、遺留分算定の基礎となる財産「A」(民法第1029条第1項)を計算します。 1億円「土地」+0円「1年以内の贈与」-1億円「相続債務」=0円になります。 2、弟の遺留分侵害額の計算をします。 0円(A)×1/4「弟の遺留分率」-0円「弟の特別受益額」-(-5000万円)「弟が取得した財産つまり、5000万円の相続債務」=5000万円 従って、弟の遺留分侵害額は、5000万円ですから、兄に対してその土地の遺贈につき遺留分減殺請求権を行使すると、その土地の1/2の持分を取り戻すことができます。つまり、その土地は、兄(1/2)、弟(1/2)の共有状態になります。ただし、兄が弟に対して5000万円の価格弁償をすれば、1/2の持分の返還を逃れることができます。(民法第1041条第1項)
お礼
ありがとうございます。 相続することになる借金が、マイナスの特別受益と計算できるのでしょうか?借金が無い場合に2500万円の遺留分が、借金があって相続財産が減ると逆に増えるものなんでしょうか?教えていただいた式で借金が11億の場合を計算すると、1番の式で-10億円、2番の式で-10億円×1/4-(-5億5000万円)なので、遺留分侵害額は3億円なんでしょうか?
- businesslawyer
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被相続人がお父さんAで、その相続人がその子供である二人の兄弟BCとすると、「全財産をBに相続させる」と言う遺言なら、Bは相続放棄しない限り、財産も債務も相続する事になりますが、「相続財産中の甲土地をBに相続させる(または遺贈する)」と言う遺言では、甲土地という積極財産だけがBに相続され、消極財産である債務は、他に特段の遺言が無ければ、法定相続分に従う事になります。
お礼
ありがとうございます。 1億円の債務は、弟の法定相続分の1/2の割合で相続されてしまうということですね。
- blackdragon
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そんな都合のいいことは無いでしょう。 正の遺産を全て相続した時点で、セットで負の遺産も全て相続することになるはずです。 (負の遺産も相続しなければ、正の遺産は相続できないでしょう。)
補足
早速ありがとうございます。 積極財産は遺言で兄へ、消極財産(借金)は遺言に書かれていないので熟慮期間経過で法定相続分に従って、持分1/2づつで兄弟の共有にって思いました。 兄は1億-5000万で差し引きプラス5000万、弟は-5000万。放棄しなかった弟が悪いとか、実際は土地に抵当権がついているので、実行されて1億で競売されれば問題なくなるってことでしょうが。土地に抵当権ついてなくて、放棄忘れると弟は泣きをみるんでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 兄弟は喧嘩状態なので兄は債務を全額引き受けることは無いでしょう。弟は裁判所に泣きついて、なんとか放棄を認めてもらうしかないですよね。