• ベストアンサー

親の扶養からいったん外れたが、もう一度親の扶養に入る場合について

私は19歳で契約社員になり、親の扶養から外れたんですが、 今年の中(20歳になってから)に今の仕事を辞めて、 イベントコンパニオン(アルバイト)をするつもりです。 その場合、もう一度父の扶養に入ることってできますか? (1)親の扶養になることのメリット、デメリット。 (2)手続きの仕方。必要なもの。 あと「特定扶養親族」だと、父の税金がどれくらい負担が軽くなるか? 以上について教えていただきたいと思います。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

(1) メリットは、親御さんの税負担が軽くなること。 デメリットは、そのための手続きが面倒(と思うことがある)こと、「収入が少ない、何の仕事してるのかな」と勝手なことを思ってくれる第三者がいること。 という気がします。 (2) 税金上の扶養は、12月31日現在の収入で決まります。 だから、契約社員や正社員であっても、たとえば「年の途中での就職だから、今年に限っては年収は少ない」ってことなら、扶養に入れます。 逆に、年の途中で退職し、無収入またはアルバイト程度の低収入になっても、退職前の収入が基準を超える金額だったら、扶養には入れません。 手続きとしては、お父様が、11月くらいに会社から「年末調整の手続きのための書類」に、質問者さんの収入?を書くことで、会社の方で、収入が基準以下なら扶養控除の対象にしてくれますし、基準以上なら扶養控除を使わないです。 特定扶養控除だと、控除金額だけで63万円なので、お父様の税率が20%だと12万6000円(ここから、定率減税で金額が少し変わる)減ります。税率が1ランク下がると、減る金額はもっと増えます。 社会保険上の扶養は、お父様の会社(の健保組合)に、書類を提出したり……などの手続きになると思います。

okaneokane
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>もう一度父の扶養に入ることってできますか… 税金の話としてお答えします。 扶養控除はその年の年末現在で、扶養者の所得 (収入ではない) が38万円以下であればもらえます。扶養者が給与所得者の場合は、給与所得控除 65万円が加算され、103万円までとなります。 扶養者の所得は毎年変動しますので、扶養控除がもらえる年ともらえない年とがあって当然です。一度抜けたら二度と入れないなどというものではありません。 >親の扶養になることのメリット、デメリット。… メリットは、親御さんの税金が軽くなること。本人に所得税が発生しないこと。 デメリットは、お金儲けをしないということだから、生活が苦しい。 >手続きの仕方。必要なもの… 親御さんの納税方法によります。会社勤めの方なら、会社に「扶養控除等申請書」などの書類を提出します。これは会社によって違います。 親御さんが自営業などで確定申告される方なら、申告書に書き込むだけです。 >あと「特定扶養親族」だと… (普通の)扶養控除 → 38万円 特定扶養親族 → 63万円 お父様の税率が 10%なら 2万円、20%なら 4万円違います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
okaneokane
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A