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別居している親を扶養家族の場合

そろそろ年末調整の時期ですが 先日、勤務先同僚が税金対策の為 別居している親を扶養家族にすると聞きました 我が家も奥様がパート勤務収入で扶養控除対象外になりそうです 場合によっては我が家も検討してみたいので どのようなメリット、デメリットがあるのかご伝授頂きたいです。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>我が家も奥様がパート勤務収入で扶養控除対象外になりそうです… 別にパートをしていなくても、もともと税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >別居している親を扶養家族にすると聞きました… 控除対象扶養者や配偶者にできるかできないかは、同居が必須ではありません。 「生計が一」であることが絶対条件なのです。 生計が一とは、日常の生活費が一つの財布からでていることを言います。 あなたは、ふだんから親御さんのの生活費をまかなっていますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >どのようなメリット、デメリットがあるのかご伝授頂きたいです… メリットは、税務に関してのみ言えば、あなたの所得税や住民税が安くなることです。 デメリットは、配偶者控除と扶養控除は、重複できないと言うことです。 たとえば、あなたがお母様を控除対象扶養者にした場合、お父様は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nainnain
質問者

お礼

間違いの指摘有難うございます 確かに扶養でなく配偶者ですね、私の勘違いでした。 別居している親の生計は当然一緒ではありません 確か同僚もそうでないはずで 同僚も私も母親のみ実家にてひとり暮らしをしている状況です 奥さんが配偶者控除から外れると私の給料も税金、手当てもろもろ引かれ 手取り額が減りさらに奥さんも年金やら健康保険やらが引かれ トータルで考えると相当な生活費減は避けられない状況で 少しでも節税対策と考えてしまいました もう少し勉強してみます 分かりやすいご説明有難うございました

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