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一度親の扶養から外れると
現在大学院1回生のものです。 私は大学1回生のときにアルバイトを始めました。 そして、3回生のときに1年間の給与が103万円を超えてしまったため 親の扶養から外れてしまい、市府民税を払いました。 しかし、4回生では103万円以内におさまりました。 この場合は自動的に扶養に入れるのでしょうか。 それとも何か手続きが必要になるのでしょうか。 (ちなみに4回生のときは掛け持ちをしていましたが、 面倒だったので確定申告には行きませんでした。) 親は自営業です。 詳しい方回答よろしくお願いいたします。
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