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一度親の扶養から外れると

現在大学院1回生のものです。 私は大学1回生のときにアルバイトを始めました。 そして、3回生のときに1年間の給与が103万円を超えてしまったため 親の扶養から外れてしまい、市府民税を払いました。 しかし、4回生では103万円以内におさまりました。 この場合は自動的に扶養に入れるのでしょうか。 それとも何か手続きが必要になるのでしょうか。 (ちなみに4回生のときは掛け持ちをしていましたが、 面倒だったので確定申告には行きませんでした。) 親は自営業です。 詳しい方回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>親の扶養から外れてしまい、市府民税を払いました。 年収130万円以下なら貴方は「勤労学生控除」を受けることができます。 所得税はかかりません。 また、年収124万円以下なら、市府民税の所得割はかかりません。 この控除はそういう申告(扶養控除等申告書)をバイト先にしてないとうけられません。 もし、その金額以下でその控除を受けていなかったなら、今からでも確定申告すれば税金戻ってきます。 ただし、市府民税の均等割(4000円)はかかります。 >この場合は自動的に扶養に入れるのでしょうか。 >それとも何か手続きが必要になるのでしょうか。 自動的に扶養に入れるということはありません。 貴方の親が、確定申告の際、貴方を扶養にする申告をしなければ扶養にはなれません。 貴方自身は何もする手続きはありません。 >ちなみに4回生のときは掛け持ちをしていましたが、面倒だったので確定申告には行きませんでした。 通常、貴方の場合は確定申告をする義務はありませんが、今からでも確定申告すれば所得税戻ってきます。 おそらく、バイトの給料から所得税天引きされていたはずです。 なお、確定申告にはバイト先の源泉徴収票が必要です。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・貴方の収入(1/1~12/31)が103万までなら(その年の12/31現在で)  親御さんは、貴方に対して扶養控除を行う事が出来ます(所得税と住民税において)  (確定申告を行うと自動的に住民税の申告も行われる) ・2009年の貴方の収入が103万までなら、2009年(今年の)確定申告で貴方に対して扶養控除を申告する事が出来る事になります  (2007年、2008年等も103万までなら翌年の確定申告で申告が出来ます) ・貴方個人については、130万までなら、勤労学生控除の手続きをすれば、所得税は0に、住民税は最低限に又は0に出来ます 参考:扶養控除(所得税・住民税) http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/045.htm 参考:勤労学生控除 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kinrou-koujyo.htm

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