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妻のお父さんを扶養にするのは?
妻のお父さんが退職になりますが、扶養にしてほしいと言っております。保険の扶養と税金の扶養があるようですが内容がよくわかりません。現在3歳の子供が一人、父は離婚し一人暮らしです。扶養にすることのメリットとデメリットはなんでしょうか?自分の両親は健在で今のところどちらの親とも同居する予定はありません。
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まず税法上の扶養ですが、そもそもこれをやって義父が得することはありません。ご質問者の税金が安くなるというものですから。 扶養に入れるには別居の場合は生計を一つにしていることという要件から、何らかの仕送りの事実(毎月定額を送り続ける)が必要です。金額は特にきまりはありません。 健康保険の扶養ですが、こちらは義父は自分で健康保険に加入して保険料を払わなくて良いというメリットがあります。 しかしこちらは非常に厳しい要件があります。 具体的要件は健康保険により異なりますが、一版的な要件を如何に述べます。 1.同居の場合 義父の12ヶ月の収入が130万未満(60歳以上は180万)であること。 義父の収入の2倍以上ご質問者の収入があることなどです。 2.同居していない場合 義理の父母は扶養に出来ません。 実夫母は可能ですが、実父母の12ヶ月の収入が130万(60歳以上180万)未満であること。 また実父母の収入と同等以上の仕送りをしていることなどの要件があります。
- colocolo62
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所得税の扶養に関しては、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q4 保険の扶養に関しては、例えば http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html などをご参考に。 扶養しているということは、主としてあなたの収入でお父さんが生計をたてているということです。 お父さんの年収以上の送金が「扶養の事実」ということになります。
- attayo
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健康保険の面でも税金の面でも基本的には同居することが前提です。扶養に入れば個別に保険料負担がなくなりますし税金面でも控除を利用できます
- zanzan
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デメリットは知る限りでは特にありません。あなたの税金が安くなります。同居でなくても大丈夫です。ただ、生計を一にしてないと駄目ですが。 後、税金は前の年の収入を元にするので、もうすぐ退職(?)ということならまだ扶養に取れない可能性も・・・ 1年(17年度申告ならH16年一年の収入)の所得が38万以下の人です。どうでしょうか?