- ベストアンサー
事業税の対象外業種を教えてください。
ソフトウェアの設計・開発・導入等の業務ですが。 税務署への書類へ"業種"を記述する欄などに、なんと記述すればよいでしょうか? デザイン業と、記述すると事業税がかかるようです。システム系の仕事でフリーの方へ質問です。 事業税を回避するために、業種や屋号や、その他、 気を使われていることを教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人事業税の法定業種についてですね。 私が知っているのは、ウェブデザイナーということで源泉徴収をされずにすんだという事例です。 事業税の場合は「美術家」等だと法定業種に入らないという話もあります。 ウェブ管理業とか、そのへんの新めの名称でトライしてみたらいかがでしょうか。やっぱり、新しい分野の産業だと、課税サイドでもある程度先例がないのでしょうがないという部分があるのではないでしょうか。
お礼
ありがとうがざいます。 都道府県税の事務所に直接電話をかけて、 「開業したいのですが、○○、事業税がかかりますか?」という質問の電話を非通知で何回もかけて、 法廷業種ではないという答えが返ってきたものに することにします。ありがとうございました。