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個人事業税対象の業種について
東京都主税局のページには個人事業税について 個人の方が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。 とあるのですが、この業種に当てはまならなければ個人事業税は課税 されないのでしょうか。 私はERP導入コンサル(アプリケーションコンサルタント)を個人で行っており、 記憶では自分の事業開始届を「コンサルタント業」にしたと思います。 所得額が増えたことで去年初めて個人事業税の納付書が届きました。 例えば、業種をSEとかにして届け出た場合は課税対象外になるのかなと 思いました。
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noname#11285
回答No.1
こんばんは。名前が違うだけでは無理なのではないかと思います。 例えば、物品販売業は課税事業者となりますが「コンビニ店経営」と名前を 変えるだけで課税されないのならば、国は物品販売業はこの世のあらゆる 物品販売を網羅しなくては、課税の公平性に欠けるという事態が 出てくるからです。(と思います)
お礼
ありがとうございます。 私のやっていることが、いわゆる経営コンサルなどではなく、 半分SEのような面があるので、要は業種の書き方だったのかなと 思ったもので。