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個人事業で屋号を新たに決める時

現在、個人事業(フリーランスで仕事場は自宅)で仕事を請け負っておりますが、屋号は使わずに自分の個人名で仕事をしています。(税務署に届ける書類(開業届や確定申告等)は屋号は空白で提出しています) 新たに屋号を決めて仕事を請け負うことにする場合、税務署には届け出はしなければならないのでしょうか? ※法人化するわけではなく、スタッフを雇うわけでもなく、事務所を開設するわけでもなく、屋号を決める以外はこれまでと何も変わりません。 また、顧客と業務委託に関する契約書を何社か取り交わしていますが、屋号を使うことにした場合、契約書は再度屋号で取り交わしたりする必要が生じるのでしょうか? また、個人事業で正式に2つ以上の屋号を使うことは可能なのでしょうか?(税務署に届け出る必要がある場合) どなたかご教授いただければ幸いです。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

税務署への様式は特に用意されていませんが、他の異動届を利用して届け出るほうが良いと思います。届出の義務は特にありませんが、届出をすることにより、申告書が送付されるときに屋号まで印字されます。追加記載や電子申告、国税庁のWEB上で申告書などを作成されるのであれば、ほとんど関係ありません。 屋号はいくつでもかまわないでしょう。法人が法人名でないショップ名を使うのと変わりないと思いますので・・・。 脱税や悪用と見られないように明確にしておけばよいでしょう。 契約などは、法人であれば法人名と代表者名、個人であれば個人名が必要であり、屋号やショップ名は便宜上併記すべきだと思います。 既存の契約はそのままでも有効だと思います。行ったとしても覚書程度でしょう。うちの場合、法人と個人事業それぞれ行っていますが、屋号変更や商号変更で契約の変更はしたことはありません。 私は専門家ではありません。 他の方の意見も参考にしてください。

Kiliman
質問者

お礼

大変親切にご説明いただき参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>新たに屋号を決めて仕事を請け負うことにする場合、税務署には届け出は… 屋号のみの追加や変更の届出書というのは、見たことも聞いたこともありません。 対税務署的には、これまでどおり個人名のままでよいでしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/04.htm >屋号を使うことにした場合、契約書は再度屋号で取り交わしたりする… それは相手次第です。 他人がとやかく言える問題ではありません。 >個人事業で正式に2つ以上の屋号を使うことは可能なのでしょうか… 申告を1本にまとめて正しく行う限り、業種ごとに屋号をかえることは、いっこうに差し支えありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

Kiliman
質問者

お礼

URLもご紹介いただき参考になりました。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

届出が必要です。契約は再契約します。2つ以上の屋号を使うことはできません。

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