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市民税県民税申告受付書、退職後の勤務先記入欄は?
退職して数か月後に 市民税、県民税申告受付書が届きました。 現在、失業中ですが、住所氏名を書く欄の右側に 『職業(業種)』『勤務先または事業所の名称(屋号)』を 記入する欄があります。 退職後、失業中の場合、どう書けばよいのでしょうか。 貼り付けした源泉徴収票に記載のある 以前の勤め先の事業所名を記入するのでしょうか。 詳しい方、教えていただけませんか。 よろしくお願いいたします。
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申告書提出時(現時点)の職業を書きます。したがって、失業中なら「無職」です。 この欄に記入した内容によって、税額が変わったりすることはありません。参考程度の情報でしかありませんので、それほど気にしないでもいいです。以前、どこで給与をもらっていたかは、源泉徴収票でわかります。 なお、平成29年度の市県民税の申告書でしょうか。そうだとすると、昨年28年(1~12月)の所得に対する住民税(市県民税)の申告書ですね。退職したのが今年であれば、今年分の源泉徴収票を添付してはいけません。 なお、この時期に「市民税県民税申告(受付)書」が送付されたということは、年末調整、あるいは確定申告はされてなかったのでしょうか。されていれば、市県民税の申告書は送付されてこないはずです。確定申告すれば所得税が一部還付されるかもしれません。ちょっと事情がよくわかりませんので、確かではないですが、、、 また、退職金の所得税・住民税であれば、毎月の給料分とは別計算になって、退職金の支払者(会社)が納税します。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないままで源泉徴収されていれば、本人が確定申告をして精算しなければなりません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm ただし、住民税については、申告書提出有無にかかわらず税率は同じですので、「市民税県民税申告(受付)書」は送付されてこないと思うのですが、、、
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- Gunew
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こんにちは。 申告証には「無職」と書いてください *以前お勤めの会社名は絶対に書かにでください→法律違反になります 下記ご質問内容が把握できないので長文になりますがご参考になればと思い、市県民税の仕組みを簡単に纏めてみました。 宜しければ目を通して頂ければ幸いです。 ★まず、市府民税は年度で計算します。 そして、一昨年の収入を元に確定します 例:H29年度の市県民税はH27年の収入によって決まります。 しかしお手元に「市県民税」の申告書が届いたという事は、恐らくですが A・毎年、個人で3月頃確定申告もなさっていませんか? B・失業保険をお受け取りになってませんでしょうか? C・退職金をお受け取りになってませんでしょうか? ☆Aの場合、H29年度の収入がそのまま反映されますが、失業中で収入があまりにも下がってしまった場合「減免措置」の申告をすれば市県民税は収入により、全額~70%の間で国の定めた計算方式に基づき補助が受けられます。 *退職なさった時に「失業証書」みたいな書類を会社からお受け取りになっていると思うので市役所の窓口で証書を持参の上、減免相談をして下さい。 ☆Bも上記同様、「社会保険受給者証」(此方は会社ではなくハローワークより)お受け取りになっていると思うので、Aと同じ流れになります。 ☆Cの場合は逆に「臨時収入が有った」と申告しなくてはいけないのですが、確定申告の時期が終わってしまっているので、(恐らく税務署へ再申告変更へ行ってほしいと言われると思いますが)市役所の手続きとしては「税金(臨時収入)の相談」としての話が必要になってきます。 此方を怠ってしまうと「脱税」扱いになり、後々話がややこしくなりますのでお気を付け下さい。 持参書類等に関しましては書き漏れも有る可能性が高いので、再度市役所へ問い合わせ下さいませ。 長文失礼いたしました。
お礼
回答ありがとうございました。 会社名を書くと法律違反になるのですね。 分かりました。
- mpascal
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無職で良いのでは。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
とても丁寧な回答をいただきましてありがとうございました。