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10万以上のパソコンを購入した場合
同じ様な質問がなかったので質問させて頂きました。 フリーで仕事をしています。 去年の末に仕事の為にPCを購入しました。 10万以上したのですが、今回の確定申告では いくらまで経費として乗せることができるのでしょうか。 以前経理の仕事をしていた時に会社が高額なPCを 買った場合(10万以上)減価償却があった事を うろ覚えながら覚えていて10万以下だったときは 消耗品として計上できたのですが、個人の時は どうすればよいかわかりません。 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。
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青色申告を選択していない場合は、30万円未満の資産で あっても、一度に全ての金額を償却してしまうことはでき ません。 取得価額が20万円以下の場合、例えば取得価額が15万円 とすると、3年で均等償却になりますので、 1年目 15万円÷3年=5万円 2年目 15万円÷3年=5万円 3年目 15万円÷3年=5万円 と、3年間で均等額を償却額として減価償却費に計上します。 この場合、残存価額はゼロで、減価償却を月数按分する必要 もありません。 (この減価償却方法を選んだ場合、収支内訳書・決算書の 減価償却欄の備考欄に「一括償却資産」と言葉を記載する 必要があります) もしくは通常の減価償却資産として、パソコン4年(サー バ用でない場合)で償却します。取得価額が15万円とし た場合、 1年目 15万円×0.9×0.25(定額法の場合の償却率)=33750円 一年目は、この金額に取得からの月数按分をします。例え ば4月に取得したとすると 33750円×9ヶ月(使用月数)÷12ヶ月(1年間)=25313円 2年目 15万円×0.9×0.25×12ヶ月÷12ヶ月=33750円 で、取得価額の5%に達するまで計算をしていくことにな ります。 なんだか、言葉で書いていくと余計分かりにくくなってき たような気がしますので、下の参照URL「タックス アンサー」の(例)のところに 定額法であれば 償却率 0.25 定率法であれば 償却率 0.438 を入れて計算してみてください。
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- kazuhisa77
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補足です。 平成18年3月31日までに取得した30万円未満の減価 償却資産を一括で償却できるのは、「青色申告」を行って いる方に限られています。 20万円未満の減価償却資産でしたら、一括償却資産とし て3年間で均等償却を行えます。(残存価額なしで計算 します) それか通常通りの耐用年数によって、 パソコン(サーバ用を除く) 4年 その他のもの 5年 で、減価償却を行うことになります。 今年の所得状況、これからの所得の増加の状況を加味した ところでいずれかの減価償却を行えばよいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 青色申告でない場合はやはり無理ということでしょうか? もし原価償却を行う場合(たとえば15万のPCだとすると) 1年目はいくら落とせて、2年目はいくら落とすことになるのか、その当たりも教えて頂けると非常に助かります。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
個人事業の場合、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した30万円未満の減価償却資産については、取得価額の全額を一度に必要経費とすることができます。
お礼
回答ありがとうございました。 ということは全部乗せてしまって大丈夫ということですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >なんだか、言葉で書いていくと余計分かりにくくなっいえいえ十分わかりました。 今年で一気に乗せるというのは難しそうですね。 ありがとうございました~助かりました。