• ベストアンサー

犯罪で得たお金

以前から抱いていた疑問です。 詐欺、横領、窃盗など不法行為で得たお金は所有権のある方に返されますよね。 でも悪いことをして得たお金でも所有権のない物もあります。 裏エッチビデオや麻薬を売って得たお金、援助交際で得たお金、 鈴木宗男くんのかき集めた賄賂などは、どのような処理をされるのでしょう? 法的には収入になるので所得税がかかると思いますし、 犯罪ですから罰金も来ると思いますが、それでも利益は出ていると思います。 税金、罰金を引いた後の犯罪で得たお金は犯罪者の利益になってしまうのでは? エッチビデオや援助交際はものすごく迷惑とか、 絶対に許せないようなことではないので、まだしも、 宗男くんの賄賂や麻薬で得たお金は、もうけ得として 放置しておけるものではないと思います。 これらの不当に得たお金どうなるのでしょう? 関連したことですが、麻薬の取引の現場を警察が踏み込んで、 証拠として押収したお金もどうなるのか、以前から疑問でした。 裁判が済んだら麻薬の取引の当事者に返却されるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.3

刑としては、懲役等の主刑の他に没収という付加刑があります。 犯罪行為を組成した物(刑法19条1項1号)や犯罪行為のように供した物(同2号)、犯罪行為のよって得た物等(同3号)、犯罪行為等によって得た物等の対価として得た物(同4号)が対象です。 裏ビデオ等を売って得たお金は、4号により没収されます。 賄賂については、賄賂罪を構成する物ですから、犯罪行為を組成した物になると思います。 ちなみに、犯罪行為の用に供した物とは、例えば殺人に使った銃や刀等です。 麻薬も犯罪構成する物ですから、1号により没収されると思います。 このような没収という刑が設けられているのは、犯罪者が危険な物を手元に置いておくのを、再発防止の趣旨から取り上げるという保安処分的性格が、1号2号の趣旨です。また、犯罪に基づく不当な利益を犯人の手元に残さない一種の刑罰が、3号4号の趣旨だそうです。 ちなみに、3号4号にかかげる物を没収できないときには、不当な利益を犯人に残さないために追徴できるとされています(19条の2)

noname#6082
質問者

お礼

宗男くんがかき集めた賄賂はもうけにならないのですね。 すでに使ってしまったお金も没収されるというわけですね。 賄賂で建てた家は手放してお金に換え、追徴課税されるのは当然です。 でも、警察や検察が賄賂と証明できないともうけになってしまうのでは。 宗男くんの集めた賄賂は半端な金額ではないので、 全てに追徴課税させるのは難しいかも・・

その他の回答 (4)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

 援助交際以外のお金は犯罪によって利益が生じたものなので、追徴や没収が可能です。しかし、検察や警察で犯人の自供などがなかったり証拠がなかったりして、立件が見送れたものは事実上、無罪と一緒ですので追徴や没収ができません。また、無銭飲食や浪費していますと、親族の弁償(義務はありません)がなければ泣き寝入りです。国外に送金されたものも同様です。援助交際は成人側の一方的犯罪行為ですので犯罪者でない者(未成年)からの追徴は困難だと思われます。

noname#6082
質問者

お礼

宗男くんの賄賂はほとんど立証されないでしょうから、 ペナルティの対象にならないでしょうね。 宗男くんが自民党の若手議員にばらまいたお金も、 議員連中が宗男くんに返してしまったそうですから、 手元には結構お金プールできているのでしょう。 でも、有罪は間違いないでしょうし、 反省していないから執行猶予も付くことは無いでしょうから 犯罪は、やったもん勝ちとはならないでしょう。

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.4

売春について。 売春防止法で刑が科せられるのは、管理売春です。単純な売春は、刑が科せられません。 となると、管理売春では、付加刑として、利益の没収があります。単純な売春たとえば援助交際みたいなものですが、これには刑が科されないので、付加刑としての没収もできないことになると思います。 ただ、売春防止法の5条で (勧誘等) 第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。  一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。  二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。  三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること は、刑が科されますから、援助交際でも厳密には、刑が科される可能性もあります。

noname#6082
質問者

お礼

性交渉の相手にお金渡して、売春になるかどうかは、 判断難しいですね。 社会人が年の離れた学生のガールフレンドに小遣いあげたりするのは、 別におかしな事ではありませんが、 援助交際していると指摘されるかも・・・

noname#6248
noname#6248
回答No.2

知っている雑学を二つ程… 不正に収得した収入に対しても所得税がかかり、税務署で申告し払う必要があるそうです。 税務署は警察にその事を密告する事が法律で禁じられているそうです。(守秘義務と言うやつですね。) 不正に得た収入はその収入(要は金)が証拠品として警察に押収されます。 麻薬売買の証拠物として押収ですね…売春だろうと同じ事… 証拠品ですから返してもらえる可能性は皆無でしょう… 国庫にでも入るのかな?このあたりが不明確です… なにぶん昔に読んだ雑学の本からの記憶なので自信はありませんけどね。

noname#6082
質問者

お礼

売春でも、組織売春の場合と、援助交際とは扱いが違うのでは、と思います。 援助交際の場合の女の子は怒られておしまいみたいです。 男の場合は量刑が来ますね。 少年ジャンプの島袋は懲役2年の求刑がありました。

noname#2764
noname#2764
回答No.1

国庫に没収されるみたいですよ!この間も、麻薬で640万の稼ぎに対して末端価格で8000万を取り扱ったと言う事に対して8000万の罰金の判決が出ていましたよ!P・S弁護側は利益分の罰金にしか応じられないと抗弁していたとおもいます

noname#6082
質問者

お礼

麻薬での稼ぎは、売買の常習犯でしょうから、 それまでのもうけの分も全部取り上げても、当然ですね。 社会的にも、許せる行為ではありませんし。

関連するQ&A