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これは犯罪になりますか?犯罪で得た金を私の口座に振り込んだ場合
これは犯罪になってしまうのか教えてください。 友人がネットのお小遣いサイトでお小遣いを稼いでいるのですが、未成年のため(ちなみに私も未成年です)親に口座をつくる許可をしてもらえないので、お金を引き出すことができません。 そこで私の口座に一旦お金を振り込み、私からお金を受け取る。その代わりに私に仲介料を払う。という話を持ちかけてきました。 ここからが質問なのですが、 1,万に一つも無いでしょうが、もしも、その友人のやっている行為が犯罪だった場合、私も共犯になるのでしょうか。 2,私の口座に他人に振り込ませて仲介料を取る、という行為は犯罪になるのでしょうか。 3,その他法的に問題はあるでしょうか。 ぜひ皆さんの声が聞きたいです。宜しくお願いします。
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1,万に一つも無いでしょうが、もしも、その友人のやっている行為が犯罪だった場合、私も共犯になるのでしょうか。 なりません。 犯罪が成立するには故意が必要です。 つまりあなたが共犯になるには具体的にその友人がどのような犯罪を行っているかを知っていて、しかもそれをあなたが幇助しているということを認識していることが最低限必要です。 漠然と犯罪をしているらしいとか怪しいというだけでは、共犯の故意はありません。 NO5の方が提示している例はいずれも、麻薬密売、強盗、殺人など正犯がいかなる犯罪をしているかをある程度認識している事例です。 犯罪をしているらしいが、どんな犯罪か分からないというだけでは、共犯の故意はありません。 したがって共犯は成立しません。 また、犯罪にはならなくてもトラブルの匂いがするなら、やめといたほうが良いと思いますよ。
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- nishikasai
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専門家ではありませんが、司法通訳をやっているためしばしば見るケースに次のようなものがあります。 1.何やらわからないが麻薬のような物の運搬を引き受けた。 →刑事に厳しく追及されます。麻薬密売の共犯になる可能性大。 2.何やらわからないが、夜中に車の運転を頼まれた。場所を考慮するとなにやら怪しいところであり、車の中での同乗者の会話によると深夜の強盗らしい。 →どうして止めなかったか、どうして帰らなかったか、どうして自分は降りると言わなかったかと責められます。共犯になるのはほとんど確実です。 3.相手と喧嘩になり持っていたナイフをまっすぐ相手に向かって差し出し結果として胸に突き刺さり相手は全治一ヶ月の重傷を負った。 →ほぼ殺人未遂確実。本人に明確な殺意がなかったと言い張っても胸をナイフで刺したら殺人未遂になります。 つまりはっきりしていなくても状況から危険なことに気付いていれば共犯にされてしまいます。現に貴方は心配になりここで尋ねているのですから間違いなく共犯となります。やめたほうがいいです。
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ありがとうございました
- ok2007
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1について aranndoroさんが知らなければ、基本的に共犯とはなりません。 2について 口座の売買でなければ、犯罪にはなりません。 3について 未成年者が契約を締結する際には、独特の法律上の問題が生じます。 「私の口座に一旦お金を振り込み、私からお金を受け取る。その代わりに私に仲介料を払う。」のは、役務提供契約の一種といえます。そして、未成年者が契約を締結する場合には、法定代理人(一般的には親)の同意が必要です(民法5条1項)。 したがって、aranndoroさんもご友人も、「」の契約を締結する際に、言い換えると「」を始める前に、それぞれ法定代理人(たぶん親御さん)の同意を得る必要があります。
お礼
ありがとうございました
- yachan4480
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1)あなたが犯罪と知らなければ問題ありません。 2)仲介料を生業とする場合は認可が必要です。 おおまかには法には触れないと思われます。
お礼
ありがとうございました
- step246
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1.当たり前です。完全にグルです。 2.なるかもしれませんね。もし、そのためだけで口座を開設したら、振り込め詐欺のグループに通帳を貸したというのと同じと見られるかもね。 3.法的な問題はさておいて、友人の取引に自分の名前と口座番号が使われるのって怖くないですか? トラブルがあったらあなたの口座が差押えを食らったり、銀行の「要注意」リストに載ったりする可能性があります。名前とか口座番号とかの重みを考えて振舞うようご忠告します。
お礼
ありがとうございました
1.共同正犯に該当する可能性あり。 2.銀行法に触れるかも?
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました