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犯罪行為による利益
法律にあまり詳しくありません。 刑事罰で懲役5年または罰金30万円などと聞きますが、犯罪行為で大金を儲けながら被害者として名乗り出る人や民事裁判を起こす人がいない場合、儲けたお金は刑期を終えれば犯罪者の手元に丸残りになるのでしょうか。 もしそうなら、10年まともに働くよりも何10倍も儲けて刑期が10年とかなら、やり得と考える人も出てきそうな気がします(というかいるでしょうね)。 犯罪で得た利益と断定できたものは没収でいい気がするんですが、そういった制度ってありますか。
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noname#82346
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