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犯罪行為による利益

法律にあまり詳しくありません。 刑事罰で懲役5年または罰金30万円などと聞きますが、犯罪行為で大金を儲けながら被害者として名乗り出る人や民事裁判を起こす人がいない場合、儲けたお金は刑期を終えれば犯罪者の手元に丸残りになるのでしょうか。 もしそうなら、10年まともに働くよりも何10倍も儲けて刑期が10年とかなら、やり得と考える人も出てきそうな気がします(というかいるでしょうね)。 犯罪で得た利益と断定できたものは没収でいい気がするんですが、そういった制度ってありますか。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

罪を犯して得た利益は、有罪が確定すると「没収」になります。泥棒で例えると、盗んだ「もの」があれば、それを没収します。 追徴金は「没収する『もの』が手元にない時、代わりに納める金銭」のことで、「刑法」で規定されています。

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その他の回答 (1)

noname#82346
noname#82346
回答No.2

実際に没収しますが、詐欺師が金をうまいこと隠して没収を逃れたような場合は、おっしゃるとおり、例えば5年の懲役を食らっても一億隠してあれば換算年収2000万みたいなことになります。

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