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★これって犯罪!?★
友達に相談されて、これは犯罪なのか、そうでないのかわからなかったので、ここに質問させてもらいました。 友達は21歳の大学生です。男です。 その彼女は15歳の中学生です。女です。 2ヶ月ほど前からお互いは愛し合ってるみたいで、 性行為もしてるそうです。 (お金のやりとりはないです。) この場合、お互いの同意があってのことですから、 犯罪にはなりませんよね!? 仮に愛がない場合はどうなんですか? 例えば強姦や買春ではない場合、成年してる男が何歳未満の女に手をだしたら犯罪になってしまうのですか? またその犯罪とは、どういった犯罪なのですか?
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- ken22
- ベストアンサー率75% (6/8)
17歳以下の相手との恋愛は どんな場合に逮捕されるのか? どんな罪で逮捕されるのか? どういう場合は逮捕されないのか? 実際に逮捕されるとどうなるのか? など詳しく記述されているサイトを下に紹介します。 実際に逮捕されてしまった人たちの体験談も多数寄せられています。
- toro321
- ベストアンサー率29% (1222/4138)
愛し合ってる2人が行うSEXが淫行であるかどうかですよね。 その解釈によって、違反とならないと思います。 青少年がHしてはいけないと、定めているわけではないと思いますから。
- tomys
- ベストアンサー率27% (58/213)
児童福祉法 第三十四条ノ六 「何人も、児童に淫行をさせる行為をしてはならない。」 とあるように18歳以下の男女が性行為を行う事は、法律で禁止されています。 違反の場合は「福祉の措置及び保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める」と成っています。 気をつけましょう。
- kintaro009
- ベストアンサー率33% (286/861)
児童福祉法に明記されてるようですけど。 18才未満の児童に淫行を行ってはならない・・・と。 ということはあなたのご友人は犯罪を犯していることになりますね。 下の回答者さんもおっしゃってますが、合意があっても犯罪は犯罪だということですね。 私は法律家でも何でもありませんので難しいことはわかりませんが、素人の考えでは例え愛し合っていてもヤバイ方向に向かってしまうのでは?と思います。 例えば、これをネタにゆすられるとか。
- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。 下記リンク集でtasukete--- さんがお住まいの都道府県の青少年保護育成条例をご覧になれば罰則規定が記載されております。性行為においてはどこの都道府県でも条例違反として罰則で盛り込んでいるのでそのお友達さんは条例違反です。 「青少年保護育成条例リンク」 http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020140.html それではよりよいネット環境をm(._.)m。
- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
18歳未満相手では合意があろう、金銭のやりとりがなかろうが、犯罪は犯罪です。 もちろん裁かれる基になる法律は異なりますが。 18未満で合意ありの場合「児童福祉法」や「淫行条例」で裁かれます。合意なしだと「刑法」金銭がらみだと「児童ポルノ法」とかでしょうか。 一例として淫行条例ですと当然条例ですのでお住まいのところにより内容が異なりますが、大体1-2年以下の懲役、50-100万円以下の罰金。 これが13歳未満だと全て「刑法」。 18歳以上でも合意なしや金銭がからむなら当然犯罪ですが、合意ありなら犯罪にはなりません。 18歳未満はすべからく子供ですのでだまくらかして、合意を得させるのも容易ということでしょうかね。まぁその辺の法律談義はおいといて。15歳相手にもしものことを想定できない21歳の男というのは欲望の赴くままに生きるいい加減な人だなとは思います。これが同年代ならある種微笑ましくもあるんですが。
犯罪とまではいわなくても、青少年健全育成条例違反、くらいにはなると思います。少女の親に訴えられれば負ける可能性はありますね。 13歳未満の子供に手を出すと(男女逆の場合でも)、合意があっても強姦罪に問われます。親告罪なので本人か親が被害を訴えればということですが。
- hinebot
- ベストアンサー率37% (1123/2963)
いわゆる「青少年保護育成条例」違反ということになりますね。(都道府県で制定されている条例です。) 大抵の場合(というか全部かな?)、相手が18歳未満(婚姻しているものを除く)は罪になります。<互いに同意していても>