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収入が減ったのですが

自営業をしております、 平成17年は収入が大幅に減り 売上から経費を引くとほとんど所得がない状態です、 そんな場合でも確定申告をする必要があるのでしょうか もし必要であれば自分で申告をしようと思いますが 収入の状態を証明するために銀行の通帳を持っていく必要がありますでしょうか、 どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

納税額ゼロという申告書を書いて提出します。 事業所得がマイナスでも、もし他に所得があれば、そちらと赤字通算することができます。給与所得とか配当所得、農業所得、不動産所得など「総合課税」の対象になるものです。 他の所得で支払った源泉税などがあれば、還付を受けることも可能です。 また、青色であれば、赤字を向こう3年間通算できます。例えば、昨年の赤字幅と今年の黒字幅が同じであったら、今年も税金はかからないのです。そのためにも、赤字の年でも申告は必須です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm 日本の税制度は、「自主申告・自主納税」が建前です。申告する際に、収入も支出もその証拠書類などを添付したり提示したりする必要はありません。 ただ、後日に調査に来られて見せろといわれたら、そのときは見せなければなりません。

bach-sonata
質問者

お礼

納税額ゼロという申告書ですか、 わかりました、かならず申告に行ってきます ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税の確定申告の義務があるのは、下記サイトにありますように、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合ですので、収入から必要経費を引いた後の金額(もちろん事業所得以外の所得がある場合はそれも合算した金額です)が、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除等の合計額に満たない場合は、申告の義務はない事となりますので、必ずしも申告しなくても良い事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm ただ、青色申告であれば、帳簿を記録・保存しているのが前提ですし、もし赤字であれば、翌年に繰り越せますので、なおさら申告した方が良いと思います。 帳簿を記帳されているのであれば、申告時には銀行の通帳は持っていく必要はないと思います。 (もちろん、きちんと保管はされるべきですが)

bach-sonata
質問者

お礼

なるほど、赤字分は翌年に繰り越せるわけですね 通帳の件も了解しました ご回答ありがとうございました。

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