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非課税のオークション収入の申告方法
平成17年はオークションで自分の持ち物を売り、10万円程度の収入がありました。 現在無職で、他の収入はほとんどありません。 所得が僅かなので普通なら確定申告の必要はないのですが、ある事情から申告だけはする必要に迫られています。 そこでオークション収入を雑収入として届けようと思うのですが、この場合帳簿等は必要なのでしょうか。 また、他に何か必要になりますか。 代金の振込みがあった口座の通帳くらいなら用意できるんですが、商品発送時の領収書はあったりなかったりします(冊子小包で自分の切手を貼って送った場合など)。
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>この場合帳簿等は必要なのでしょうか… 白色申告になりますから、特に帳簿と言ったものは必要ありません。お小遣い帳程度の金銭出納帳があればじゅうぶんです。 >代金の振込みがあった口座の通帳くらいなら用意できるんですが… 申告書ができたら、その通帳をもって税務署へ行ってください。こちらから積極的に見せる必要はありませんが、見せろと言われたら見せてください。 >冊子小包で自分の切手を貼って送った場合… 普通に考えて、適正な範囲の送料なら、領収証がなくても大丈夫です。前述の金銭出納帳に記載しておいてください。
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- girochan
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ご自身(又は家族)が家具、衣服、家電などを生活用として購入したものを販売する場合は、生活用動産扱いで非課税です。 1個または1組の価額が30万円を超える貴石、貴金属、や書画、骨董、美術工芸品は課税されますので申告が必要です。 1年間で10万円程度であれば、申告の必要はありません。 目安として・・・ 給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要です。 学生や無職、主婦の方の場合は38万円以下であれば確定申告は不要です。
補足
回答ありがとうございました。 > 生活用動産扱いで非課税です。 所得を届けるとしたら、非課税の分も届けないといけませんよね。 それとも、もう所得のリストから削除してしまってよいということでしょうか。 No.2の方の回答の通り、普通に買った時の値段を考えて引き算をすると明らかに利益はマイナスになるはずですが、参考URLを見ると > 生活動産ではないものを販売するということは、 > その商品にたいする経費や仕入代金がかかります。 と書いてます。 生活用動産の場合は計算方法が変わってくるのでしょうか。
- kafu_kafu
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その程度ならば申告の必要はないでしょう。 持っているものを売っているのならば、利益もマイナスですし。
補足
回答ありがとうございました。 事情というのは、ある医療関係の補助を受けるために、課税所得が無かったことの証明が後日必要になるのです。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 かなり安心しました。 簡単な表を作って行くことにします。