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ビールの価格と独占禁止法について
独占禁止法でカルテルは禁止されているはずなのに、ビールなどの一部価格が均一化されているのは何故なのでしょうか??何故、公正取引委員会は取り締まらないのですか??どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
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そもそも価格の均一化=カルテルが行われているとは限りません。ましてビールについてはディスカウントもかなりありますので、おそらくカルテルは行われていないでしょう。(価格競争が激しいので、カルテルをしても実効性に欠ける。) ビール市場はいわゆる寡占市場ですので、そのような市場においては、ある社がプライスリーダーとなって、他社もそれに追随するという構造になっているんだと思います。 高度寡占市場においては、企業同士の「共同性(=カルテル)」を形成しやすい環境にあるかと思いますが、上記のように、単にプライスリーダーがいて他社がこれに追随している事実だけでは、独禁法の規制対象にはなりません。
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- kohta83
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回答No.2
補足します。 独占禁止法上「共同性」(言葉が違うかも)要件というのがあります。それが談合が立証されないと取り締まれないことの理由の一つです。 ちなみに理論上の差も一応あります。クールノーの複占市場モデルでは、企業が互いに戦略的に行動した場合と互いに共同して行動した場合では、総余剰に変化が起こります。 現状の独占禁止法は、前者の場合は取り締まっていない、という感じでしょうか。
- jyamamoto
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回答No.1
要は「談合」があるかないかの判断です。 自由競争の中で、横にらみで価格が均衡することはよくあることです。これは何ら問題はありません。 問題となるのは、事前に協議(談合)して価格調整をすることです。 見た目は同じでも、最初から仕組むことと、結果的にそうなることとは、全く違うことです。