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販売店の競業禁止義務と独占禁止法
メーカーAがサービスαの販売権をBという販売店に付与する際に、 Bがサービスαと同様のサービスを取り扱わないようにする契約は独占禁止法に違反するのでしょうか? 公正取引委員会の 流通分野における取引に関する独占禁止法上の指針 第二 非価格制限行為 2 流通業者の競争品の取扱いに関する制限 http://hrsk.jftc.go.jp/dk/03.asp?process=0&filename=dk002100.xml&key= を見ると違反っぽいのですが、 実際にそういう契約は結ばれているようです。 これは何か条件を満たせば認められるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- jisann
- ベストアンサー率29% (69/231)
回答No.2
1年契約の特約店契約にして、競合社を取り扱ったら 翌年契約を更新しない これが一番無難かも。
- papa42
- ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.1
3つの事例が考えられます。 (1)一般的な仕入れ契約等では、他社製品排除の条項は 独禁法違反です。 (2)代理店契約・特約店契約では、他社製品は排除は原則として違反になりませんが、A社が業界シェアトップなどの条件に当てはまり、他社取引を排除することによって公正な競争を阻害する場合には、違反となります。→該当するかどうかは個別の具体的事例をもとに公取事務所に聞かざるを得ません。 (3)代理商契約の場合は違反となりません。
質問者
お礼
なるほど。 準備して公取に相談してみるのが一番のようですね。 ありがとうございます
お礼
実務的にはそうですね。 あとは交渉次第・・ ありがとうございます。交渉できるか考えて見ます