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年末調整(妻の生命保険)について教えてください。
年末調整(妻の生命保険)について教えてください。 すみません。税金などのついて無知なため、 ご教示いただけると助かります。 妻の生命保険料を控除したいと考えておりますが、 どうようにすれば一番得なのでしょうか。 (1)今年の9月に入籍 (2)妻は専業主婦(今年の2月の退職) (3)保険料は実質私が負担 (4)被保険者は妻 (5)受取人は私 となっています。 色々なサイトで調べて、妻の生命保険料控除は 私の年末調整で可能ということは分かりました。 ただし、生命保険の契約の内容により(受け取り人など)、 生命保険の受け取り金にかかる税金に種類があるとかかれていました。具体的には、所得税、相続税、贈与税の3つのようなのですが、 どの税にするのが一番得なのでしょうか。 それによって、契約内容の変更や、私の年末調整で申請せず、 妻個人での確定申告(?)なども考えています。 今の状態だと、所得税に該当してしまうと思います。 (参考サイト:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm) その他、判断に必要な情報がありましたら、ご指摘ください。 長くなりましたが、何卒よろしくお願いいたします。
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奥さんの収入がなく、配偶者控除を受けている間であれば、所得税の生命保険料控除はあなたにつけておくままですね。 奥さんに収入が出てきて控除対象にならなくなり、保険料負担も自分でするようになってから、奥さんの控除として使うようにすればいいでしょう。 保険金ですが、現状はあなたの所得税になります。 この時の計算は、(受取保険金)-(払込保険料)-(特別控除50万)が一時所得となりここに税金がかかります。 保険負担を奥さんがするようになり、死亡保険金だとすると、奥さんの死亡保険金を相続する形になりますから、相続税になります。 この場合、「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」がありますから、一定程度は非課税の扱いが受けられます。 加入している保険がどんな形なのか、 払込金額の方が大きいようなら、所得税の方が税金は少なくなるようになりますし、逆に受取金額が大きくなるようなら相続税で行った方が良いようにも思います。
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>途中の保険料を誰が支払っていても、 >妻が死亡した際に、妻が払っていれば、 >それは贈与税として認められるという >ことですか? >(所得税にはならない?) 贈与税ではなくて、相続税ですよね。 実務的には 保険契約者=保険料負担者と考えます。 今回の保険契約は積み立て型ということで、契約者は奥さんになっていると思いますから、相続税で処理されることになるのではと推測します。
- mukaiyama
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話が混線していますよ。 >妻の生命保険料を控除したいと考えておりますが… これは、「保険料」を払った人の税金に関わる話。 >生命保険の受け取り金にかかる税金に種類があるとかかれていました… これは、「満期保険金」あるいは「死亡保険金」を受け取った人の税金に関わる話。 >どの税にするのが一番得なのでしょうか… 比べる次元が違います。 味噌もくそも一緒にしてはいけません。 >色々なサイトで調べて、妻の生命保険料控除は私の年末調整で可能ということは分かりました… 具体的にどこまで分かったのですか。 あなたの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm として年末調整用に申告できるのは、9月の結婚以降に、あなたが実際に払った分だけですよ。 結婚前の分まで含めてはいけませんよ。 また、結婚後でも妻が結婚前に蓄えてあったお金で払ったのなら、あなたの申告要素にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm なお、所得税の生命保険料控除を受けることと、配偶者控除を受けることとの間に、直接の因果関係はありません。 >生命保険の受け取り金にかかる税金に種類があるとかかれていました… それは、妻が死んだときに考えること。 今は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 86tarou
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ただし、生命保険の契約の内容により(受け取り人など)、生命保険の受け取り金にかかる税金に種類があるとかかれていました。具体的には、所得税、相続税、贈与税の3つのようなのですが、どの税にするのが一番得なのでしょうか。> これは奥さんが亡くなり、あなたが保険金を受け取った時に掛かる税金ですので、年末調整(所得税の控除)には全く関係ありません。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 年末調整ができるかできないかには関係ないと思いますが、 私の年末調整で、妻の生命保険料控除を行うということは、 つまり、私が支払人という社会的証明になり、 妻が死亡した際の保険料のかかる税金が所得税分になることで、 贈与税や相続税より多く課税されないかどうかを 心配しています・・・。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 すごく分かりやすかったです。 もう少し教えてください。 >奥さんの収入がなく、配偶者控除を受けている間であれば、所得税>の生命保険料控除はあなたにつけておくままですね。 >奥さんに収入が出てきて控除対象にならなくなり、保険料負担も自>分でするようになってから、奥さんの控除として使うようにすれば>いいでしょう。 とのことですが、今は私につけておいて、 妻が働きだしたら、妻の控除としてあつかった場合、 相続税になるのですよね? この部分なんですが、 途中の保険料を誰が支払っていても、 妻が死亡した際に、妻が払っていれば、 それは贈与税として認められるということですか? (所得税にはならない?) また、加入している保険は、積み立て型の生命保険で、 死亡時の保険金は2000万です。 ちなみに、現在私は25歳です。 よろしくお願いいたします。