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ファイナンスリース契約は商取引になるか教えてください。
弊社は平成11年10月にファイナンスリース契約で事業者(法人)にコンピュータソフト販売しましたが、平成17年7月に内容証明で損害賠償訴訟が届き平成18年4月に訴訟されましたが、商法により商取引であれば損害賠償請求が5年時効と聞いたのですがどのように裁定されるでしょうか?
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契約内容によりますが、一般的なファイナンスリース契約であれば、賃貸借契約として扱われます。 うろおぼえですが、判例も「債権的性格の契約」としたものと、「賃貸借」としたものとあり、ケースバイケースです。 いずれにせよ、賃貸借契約なので、賃貸人は契約期間中の賃借人の損害に対する損害に責をおうこともありえます。 いずれにせよ、情報が少なすぎてなんともいえないですね。
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- ajyu7
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民事裁判では「挙証責任」といって、証明するのは利益を被る側とされています。だから、先方は「貴社と自分との間にリース契約が存在」し、かつ「6年間指導する契約」も存在し、「それが実現されなかった」ことを証明し、「それによりリース料相当額の損失を被った」ことを証明できなければ、自動的にご質問者様が勝つことになります。(もちろん一部だけ認定されることもありますが) お手元にリース会社とのソフトの売買契約書があれば、それでこちらは証明することもできます。 ただ、ソフトのリースは通常5年なんですよね。償却が5年の均等償却なのでそれにあわせているわけで、6年というのは特殊な事例なんでしょうかね。(たんなる感想ですが。。)
お礼
本当によくわかりました。ありがとうございました。 長々とお付き合いくださり、本当にありがとうございます。
- ajyu7
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>被告は指導を6年間行う旨(そのような特約事項はない)リース契約を原告 と締結したが、実際に指導された期間は2ヶ月でその後原告からの再三の指 導要請の請求にもかかわらず充分な対応がなされなかった。原告との契約を果たされていないことから債務不履行である。民法541条より契約を平成12年4月に解除した。 原告というのがご質問者様の法人だと思いますが、そもそもリース契約はリース会社と訴えた会社(=原告)の契約なので、ご質問者様の会社には及ばないです。訴えてきた企業は、ちゃんと弁護士たてて訴訟を起こしてきたんですか? 弁護士を立てて請求してきたとすれば、なにか根拠があるんだと思いますが。 貴社がリース会社にソフトを販売する際に「注文書」とか「注文請書」を取り交わしており、貴社の取引は「リース会社との売買」だけです。その請書に特約条項など(指導する、などという文言)が入っていないか確認してください。 でも、いただいた内容だと、あなたの会社と訴えてきた会社がリース契約を結んでいるように書かれています。これが事実で無い、あるいは指導するような契約が無い場合は「債務不存在」ということで反訴できます。 最初に仰った通り、貴社⇒(売買)リース会社⇒(リース契約)売ったえた会社 という契約になっていれば、すでにリース契約も終わっていますし、「貴社の行動によってリース料相当額の損害を被った」と裁判で立証する責任は向こうにあります。 なんか、腑に落ちない話ですね。
お礼
早速、ご回答ありがとうございます。 被告が弊社(質問者)であり、原告は弊社を訴えた法人です。原告は最初本人訴訟で始めて現在は弁護士を立ててきました。原告は「弊社とリース契約が存在する」といっています。弊社は現在、「原告とは、リース契約はない、あくまでも納入業者だと」主張しています。 さらに6年間指導を継続的に行うなどの特約条項などは締結していませんし、弊社から言いますと7年も前の契約についての訴訟であり、時効なのではないかと思っている次第です。 教えていただいた、”「貴社の行動によってリース料相当額の損害を被った」と裁判で立証する責任は向こうにあります。”とは裁判で反訴できるのでしょうか? たびたびすみませんけど、教えてください。
- ajyu7
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NO1です。 借主と貸主の関係で、と勘違いしていました。ご質問がサプライヤーとなると少し異なります。 リース契約における瑕疵担保責任は、通常「製造元」または「販売元」が負う事とする契約となっています。したがって、ご質問者様の訴訟が「瑕疵担保責任」、つまり、ソフトですのでバグや当初目的の機能を発揮しない場合は、ご質問者様が責任を問われることとなります。 瑕疵担保責任については、通常購入後一定期間を定め、その間に借主が確認をすることとなっています。ただ、そのときに発見できないようなものが後で発覚した場合はそのときから責任が生じます。 あくまで、うわべだけみての判断なので参考としてお聞きくださればと思いますが、瑕疵担保責任については、民法と商法で取扱いが異なります。 一般取引とみなされた場合は民法が適用されますので、「瑕疵を発見してから1年」は損害賠償等を請求できます。 事業者間取引の場合は、「引渡し後6ヶ月」に瑕疵を通知しなければ無効となります。 したがって、瑕疵担保責任を問う損害賠償であれば、ご質問のように賠償請求されるとは考えられません。 ただ、ソフトウェアでも長期のサービスを提供するものとされると、委託:受任とみなされ、売主(ソフト会社)に善管注意義務が発生する場合もあるようです。この場合は、「債務不履行」があったとみなされた場合、損害賠償は5年間可能です。 現実に訴訟になっているのであれば、認定司法書士なり弁護士なりに御相談したほうが良いと思いますよ。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 現在、相手から訴訟されてる用件は「契約違反」で以下、訴状内容 被告は指導を6年間行う旨(そのような特約事項はない)リース契約を原告と締結したが、実際に指導された期間は2ヶ月でその後原告からの再三の指導要請の請求にもかかわらず充分な対応がなされなかった。原告との契約を果たされていないことから債務不履行である。民法541条より契約を平成12年4月に解除した。(契約解除の通知など受取っていない) 原告は、リース代支払相当額の損害を被ったので、全額及び本訴状送達の日(平成18年8月28日)の翌日から完済まで民事法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、本訴におよんだ。 以上が請求の趣旨ですが、原告はリース会社と平成11年10月28日契約しリース会社よりの支払要請を当時上記理由により停止し訴訟され敗訴し、平成13年8月3日に和解して支払をしたいきさつがあります。 *()内はこちらで加筆しています このような場合でも弊社に損害賠償を請求できるのでしょうか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 詳しく説明しますと、弊社が取引のリース会社を通じて事業者(法人)A社と契約しサプライヤーとして事業者(法人)A社に物品を納入しました。従って流れは弊社がリース会社に物品を販売しリース会社がA社に物品を貸与した次第です。 A社が平成17年7月に内容証明で損害賠償で提訴する旨の通知が届き、平成18年4月に裁判が始まったという次第です。 弊社とA社との取引どのようなが取引になるのか・・・ また「債権的性格の契約」「賃貸借契約」とはどのようなものでしょうか?