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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工事請負契約の請求期限と瑕疵対する補償)
工事請負契約の請求期限と瑕疵対する補償
このQ&Aのポイント
- 工事契約を結んだ際に予想外の問題が発生し、未だ解決していない状況です。残金の支払いも保留していましたが、いつの間にか請求書が届きました。しかし、下水問題以外にも多くの問題があり、手直しをすることでさらなるトラブルが拡大する可能性もあります。全額支払う場合には、全ての問題を解決してもらいたいと考えています。
- 工事契約を結んだ際には想定外のトラブルが発生しました。入居後に3回の水漏れが発生し、最終的には洗面所の壁を修理することになりました。その他にも問題があり、残金の支払いは保留していました。半年後には下水の問題も発生し、解決には時間がかかりました。請求書が届きましたが、下水問題以降は請求されていませんでした。
- 工事契約を結んだ際にはいくつかの問題がありました。入居後に3回の水漏れが発生し、最終的には洗面所の壁を破って修理しました。その他にも問題があり、残金の支払いは保留していました。半年後には下水の問題が発生し、未だ解決していない状況です。請求書が届きましたが、下水問題以降は請求されていませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
お宅のどこが施行に不具合があったのか分かりませんが、その不具合の箇所については、本来は、請負人が修理するか、もしくは、修理代金をあなたにしはらわなければなりません。そして、この修理についての損害賠償請求権と、請負代金の支払請求権とは同時履行の関係(売買において、一方が物を相手方に引き渡すまで、他方が拒めること同様の関係)にありますから、原則として残代金の支払を拒めるように思います。もっとも、残代金の額が修理代金に比べ不相当に大きかったり、相手方の態度が誠実なものであるときには、支払わねばなりません。 質問文からは、詳しい事情は分かりかねますが、至急、市の消費者相談センターや、無料法律相談にいかれることをおすすめします。
お礼
ありがとうございました。 不具合箇所が目に見える瑕疵の部分はなんとか辛抱しますが、水周りでのトラブルが多すぎる(ガレージ壁からも漏水・パイプのジョイントがはずれていた等)ので建物自体に不安が残っているのです。 消費者相談に行ってみます。