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民事訴訟を提訴するには訴額を決めなければならないでしょうか?
民事訴訟を提訴するには訴額を決めなければならないでしょうか? 当方、念願の一戸建てを建てたのですが、 竣工引渡し後に契約書の中の仕様書に 鉄骨造となっているのが木造でできていました。 施工元に問い合わせても無視のまま。 訴訟を考えています。 この場合、訴額の決まらない「鉄骨で立て直せ」という民事訴訟はないのでしょうか? それでしたら (1)建築請負契約の2100万円 (2)現家の解体費 (3)建て直し期間の仮住まい費 (4)引越し代 往復 (5)慰謝料 の計を「払え」で提訴すればよいですか? (2)から(5)はどれくらいの費用になるか見積もりなどの根拠がないと駄目ですか? 宜しくお願い致します。
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>訴額の決まらない「鉄骨で立て直せ」という民事訴訟はないのでしょうか? そう云う「請求の趣旨」では、訴状の却下と思われます。 何故なら、同趣旨では強制執行ができないからです。 「建て直せ」は、その前に、取り壊し、又は解体が必要です。 そのように、債務名義に記載されていなければ強制執行はできないのです。 今回の場合は「竣工引渡し後に・・・鉄骨造となっているのが木造でできていました。」と云うことですから、民法634条規定の「瑕疵」又は「未完成」と云うことができます。 そのような場合、注文主は期限を決めて直すように求めることができ、それができないときには、契約を解除して、支払ったお金を返せ、と云うことができます。 ところが「建物の場合は解除できない」となっているので、結局、自己又は他の業者で建て替えることになるので、それらの総額を請求することになります。 例えば、(1)から(5)までの総合計が5000万円だとすれば、「被告は原告に対して5000万円支払え。」となります。 その5000万円が訴額となって裁判所の手数料は17万円です。
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- talkie(@utilityofa)
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もちろん、建物の建築請負契約において、約定に反する材料が使用された(結果、建物の強度に影響がある)場合には、建物建築工事に瑕疵があるといえることに疑いはありません。(最高裁判所・平成15年10月10日判決) しかし、民法の規定によれば、建物の瑕疵に基づいて注文者が請負人に対して請求できることは、瑕疵の修補と損害賠償とのふたつだけというのが建前です。(建替えの請求ということは、法律は念頭においていない。民法634条) 一方、請負の目的が建物その他の工作物の建築である場合、注文者は、その建物等の瑕疵を理由としては、請負契約を解除することができないとされています。(民法635条) このセオリーから行くと、ご質問の場合に質問者さまが請負人に対して請求できるのは、所期の強度に達するまで柱の補強工事をさせること(瑕疵の修補請求)又はそのための費用の賠償請求(損害賠償)ということになると思われます。 ここで、建物の建築請負で、請負人に建て直しをさせることは、実質的に仕事の瑕疵を理由として建築請負の解除を認めることになるので、できない、というのが一般的な考え方です。 しかし、最近、「建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合に注文者が請負人に対し建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる」という判断が示されました。(最高裁判所・平成14年9月24日判決) この判例は、「請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、同条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。したがって、建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができるというべきである。」というものです。 この判例だけでどれだけの判断が可能かは明らかでありませんが、このような考え方を前提とすれば、ご質問の場合は、問題の建物を建て替えざるを得ないかどうかによって、問題の建物の建替え=建替えのための費用の賠償請求ができるかどうかが決まってくるように思われます。 このことが決まると、ご質問の「訴額」の件も、おのずから解決がつくのではないでしょうか。
- kanpyou
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作品リスト (List of complete works) http://siritai.jp/gyoseki/cvchild1.html III 学術論文 ・「建築における法律問題の所在 その1」(pdf) 京都精華大学紀要第30号、平成18年3月 ・「建築における法律問題の所在 その2」(pdf) 京都精華大学紀要第32号、平成19年3月 上掲サイト内、「建築における法律問題の所在 その2」が訴状作成と、証拠類の参考になると思います。(法律ではなく、建築の先生のようですが…)
- 参考URL:
- http://siritai.jp/
- kanpyou
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欠陥住宅問題と相談・訴訟の進め方 http://homepage3.nifty.com/shigemura/koukai/kansai.htm 木造3階建住宅の重大な欠陥を認め 売買契約の解除を認めた事例 http://homepage2.nifty.com/kekkanzenkokunet/2-6-05-06-1=mokuzo3kaidatejutakunokeiyakukaijo(tanaka).htm 取壊し建替えを内容とする和解 さいたま地裁川越支部平成15年6月2日和解 http://homepage2.nifty.com/kekkanzenkokunet/2-6-11-10-3=torikowashitatekaewakai-saitamachi-kawagoeshi-H150929(kawai).htm 欠陥住宅全国ネット表紙 http://homepage2.nifty.com/kekkanzenkokunet/HYOUSHI.htm
- ok2007
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No.1の者です。 junyadaaさんのケースは契約の履行を求めるものであるところ、「鉄骨で立て直せ」という請求は間接強制ないし代替執行による強制執行が可能であることから、訴状の却下にはならないものと考えます。
- ok2007
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契約の履行を求めるのなら、(2)は契約の内容に含まれることとなりましょうから、訴額には含まれないものと思います。 (3)と(4)については、算定根拠のあったほうがよいかと思います。 (5)については、もともと算定根拠を示すのが難しいものですから、根拠は無くても構いません。 訴額がいくらになるのか分からないときは、訴額空欄のまま裁判所へ持ち込んで、問い合わせてみる方法もあります。