- ベストアンサー
建築遅延金の請求時効は
商用の建物を建てたとき、引き渡し期限から20日遅れました。契約書には10日以上の遅れは日割りで賠償することが書いてありました。 引き渡しから2年すぎています。請求権利は何年で時効となるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
10年です。 この場合は、民法上の債務不履行行為(415条)となり、民法167条によって10年の時効期間にかかります。 時効進行の起算点は、引渡し時でよいかと思います。 ただし、商用ということですが、建物建設の請負契約者と建物取得者がことなり、建物取得者が貴方で、さらに、建物取得の目的が賃貸のためであれば、商法が適用され(商法502条1号)、商法522条により、5年となります。 あまり考えられないケースですが・・・・
その他の回答 (1)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1
こんにちは。 自信ないですが,不法行為(契約不履行)に当たり,3年では無いでしょうか。 http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
お礼
ありがとうございました。 とりあえず3年経過するだんかいで、 話し合いを持ちました。 微々たるものですが、きちんとしておこうと思います。