- ベストアンサー
これって「違法契約」「契約不履行」ではないですか?
(1) 不正改造をした車の契約 今年に新車を購入しました。その後の点検の際、別業者より“直前直左鏡(フロントアンダーミラー)が無い事”につき“違法では”との指摘を受けました。購入した業者へ書面にて何度も質問を行いましたが明確な回答がされませんでしたので、自身で運輸局に車を持込み確認、その結果は不正改造でした。これは契約時に外観が格好良くなる事から業者から勧誘されオプション契約したもので、不正改造に該当するという事を私は一切知りませんでした。 現状、業者並びに代理人弁護士からの「契約に至るまでの説明は法的に問題ない。売買契約には問題がない。」との回答書が別々に届いております。但し、共に書面内には“直前直左鏡を外した行為が適法だ”との本件に係る文言はなく全体像の回答でしかありません。特に弁護士からの内容証明郵便には“契約・引渡しに至るまでの説明並びに売買契約には法的な問題はない。”とありましたので、包括的に本件も適法な行為であると捉えておりましたが、念の為にと思い確認を行った結果は前述の通り“不正改造”でした。法律の専門家である弁護士からの回答内容についても疑問を覚えます。 “1.違法行為であった契約のオプション費用の返戻”“2.正常化する為の費用(見積り有)”“3.検査実施に必要であった運輸局までの交通費”を請求しようと考えております。この考えに間違いはあるのでしょうか?違法であっても契約してしまった以上は私の責任となるのでしょうか?法律的な観点でお教えいただければと思います。 (2) 納車準備費用の返戻依頼 上記新車の納車方法に関し、自宅迄の納車を希望しましたが業者側が忙しさを理由に私が取りに行く事となりました。納車日を決定する為に話した際並びに車を業者まで取りに行った当日に「自分で車を取りに行く(来た)のだから費用を返戻して欲しい」旨を担当者に依頼しましたが「掃除等、準備のために必要な費用。会社としての方針。」と言われてしいました。 その後、納得がいかずその業者の本部の方に問い合わせをしましたら「納車準備費用は新車には発生しない費用であり、返戻します。」とのご回答を頂きました。ところが後日となって上記を含む他の件でも依頼を行った事もあってか、代理人弁護士から上記掲載内容の内容証明郵便が送付されてきました。尚、本部からの肯定回答内容のエビデンスは残して有ります。この場合、やはり納車準備費用の返戻は無理なのでしょうか? 以上、2点、宜しくご享受願います。尚、金額的には少額であり訴訟は考えておりませんが、こうした事例で泣き寝入りする消費者が多いと聞いておりますので、是非お力をお貸し下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法的に考えられるのは、 (1)に関しては、オプション契約の錯誤無効(95条)又は詐欺取り消し(96条)による原況回復の主張、又は本体自動車を含めて契約を包括的に見て、瑕疵担保責任(570条、566条)の追及でしょう。 質問者の方が職業運転手で仕事用の車を購入した等の特別な事情がなければ、業者が勧めるオプションが違法なものだとは通常は考えません。なので、違法なものを適法だと考えて契約をした点に要素の錯誤が認められると思われます。 また、業者は当然違法改造であることを知って勧めたと考えら得れますから、違法であることを言わないという欺罔により、オプション契約をさせた詐欺があると考えられます。 瑕疵担保については、隠れた瑕疵と言えるかどうか微妙なところもありますが、整備不良の車は走行を禁止されたりするわけですから、法律上の瑕疵ということで、主張することが考えられます。 (2)については、不当利得(704条)かな。 ご質問の文章の範囲では、どちらも請求できそうに見えます。 もっとも、裁判をやらないことには、相手が確信犯的に払わないと、差し押さえ等もできませんから、手詰まりになります。 裁判をする気がないとのことですので、あとは消費者センターみたいなところへ苦情相談に行って、業者に話をしてもらうくらいでしょうか。 相手が新車のディーラーであれば、車のメーカーに対して、ディーラー教育という視点から苦情を言って、ディーラーが誠意ある対応をするように指導を求めるとか、搦め手からのアプローチも考えられるかと思いますが、このあたりは法的というよりソーシャルなテクニックですね。
その他の回答 (1)
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
(1) の方だけですが: 普通, 車を購入するときには, 「その車に乗って道路を走る」ということを目的にすると思います. そうであれば, 「(不正改造によって) そのままでは法令上道路を走れない車」を購入するのは普通じゃないと容易に想像できると考えられます. ということで, 方針は次の 2つ (のいずれか) かなぁ: ・「不正改造のため道路を走れないとわかっていれば契約しなかった」として, 錯誤による契約の無効を主張する ・不完全履行であるとして, 法令に則った車に変えるよう主張する
お礼
ありがとうございました。 「不正改造であれば依頼しなかった」「原状復帰を求める」旨を業者に依頼したところ、本文掲載の趣旨の如くの内容証明が弁護士から送付されてきたのが実態です。 このまま泣き寝入りするしかないのかも知れません。
お礼
具体的にご享受いただき有難うございました。 自身の考えが正当である確信が持てました。ただ、全体の金額が数万円程度と少額である為、訴訟等は考えておりません。一度、時間をつくり消費者センター等に相談に行こうと思います。力のあるものが勝ち、弱いものが負けるのは自然の摂理なのでしょうが、我々消費世界は法律に守られていますから、可能な限りで相手方に対しアクションを起こそうと思います。時間がかかってでも。 法律の専門家である弁護士からの「契約・引渡しに至るまでの説明並びに売買契約には法的な問題はない」という文章は如何なものなのかと疑問を覚えます。当初は法律の専門家からの回答である為に文言を信用し「不正改造は無い。他」と理解しました。実際には本文に掲載の通り「不正改造」でありました。いくら顧問とはいえ、法令違反を犯している会社がした行為を「法的な問題はない」と言うのは…。逆にこの弁護士の回答自体が法的にはどうなのかと新たに疑問を抱きました。 いずれにしましても、とても親切にご享受いただき、誠に有難うございました。