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時効について
テレビ等で耳にする時効ですがこれらはなぜ存在するのでしょうか?犯人をこれをもって無罪放免とするのもなかなか納得できませんしそれ以上にこの法律のもつ意義や目的がはっきりわかりませんので教えていただけたらと思います
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質問者が選んだベストアンサー
時効の趣旨はいろいろといわれていますが、一つには時間の経過によりその被告人に有利な無罪証拠も不利な有罪証拠も消失していき適正かつ公平な裁判が不可能になることに由来するといわれています。 つまり、時間の経過により証拠がどんどん消失していきまともな裁判ができなくなる、ということがあなたの質問の解答になります。 あと、一つ誤解があるようですが、裁判で判決が確定するまでは無罪の推定が及びます。よって、裁判を経ていないのに簡単に”犯罪者”を逃していいのか?といった論調には賛成できません。 冤罪を免れるため、現代の刑事司法では厳格な手続きを経た裁判の結果によってのみ犯罪者と確定し罪責を負わせることを認めています。よって、何十年も前の事件ではそもそもきちんとした裁判をすることができないということが放免する理由です。感情的な問題ではなく、冤罪の危険との均衡から国家がどこまで犯罪の追求をすることができるか、といった問題と理解していただければと思います。
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- web_serect
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時効という制度は権利を消滅させる消滅時効の制度と、逆に権利を取得させる取得時効の制度があります。例えば何か行為を行うにあたり期間経過後(時効後)に権利が発生するものもある訳です。質問者の言う時効は前者の検察が被疑者に対し起訴する権利を消滅させる時効を指します。あくまでも裁判にて『有罪』が確定しないと犯人ということにはならず被疑者はあくまでも無罪という形から裁判は始まります。裁判及び証拠等の公平性を保つため、ある程度の期間にて時効となるのは仕方の無いことだと思われます。
お礼
お返事ありがとうございます! こちらのご意見も大変参考になりました、確かに裁判も始まる前から有罪を決めるのは恐ろしい事だと思います、ただなかなか個人的にはすっぱりと感情では割り切れないところもあるんですがやはり最も大切な公平性を保つためには回答者様のおっしゃる通りこの機能は尊重しなくてはいけないのかなとも思いました
- 0KG00
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お礼
お返事ありがとうございます!! まず最初に冤罪の問題についてはこの質問を書いている時には意識せず書いていましたがご指摘いただき冤罪との兼ね合いの面からも時効のもつ意味の一端を理解できました。 証拠に関係するものが年月をおってやはり消失、劣化するという意味もあったのですね、以前は何故この制度があるのかが不思議でなりませんでした、推定無罪の原則も述べられているようにとても重要なことと認識しました