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なぜ時効はあるのですか

時効という考え方の根拠をお教えください。 私には ごく最近になって(数百年あるいは数千年の法律の歴史の中で) いろいろ 訴訟が多いので 訴訟に携わる方が忙しくなったから・・・ というのが理由のように感ぜられます; ところが 1。法律はもっとなにがしかの根拠に基づいて作られている(其れが現在の常識から妥当であるにせよそうでないにせよ) 2。訴訟をしたくてもいろいろな事情でできない人がいる 3。さらには 自分が関わっているあるいは巻き込まれていることを 訴訟等手続きで解決できることさえ 想像だにしない人もいる こういうことを考えると 時効ということを設定する根拠を質問したくなります。 もちろん質問の中には 4。自分の親族を殺されたけれど犯人が捕まらない も含まれますが とりあえず4。は多くの日常の中の例外としても結構です。 1から3までの範囲でお教えくだされば幸いです。

みんなの回答

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

民事の時効について回答します。民事の法権には「権利の上にあぐらをかく者は法律の保護するところにあらず」という言葉があり、民法の基礎をなす言葉のひとつになっています。 この言葉の意味は「権利を持っていても、それを積極的に保持または行使しないものを、法律はいつまでも守るわけではない」ということです。 これが具体的に良く現れているのが「占有権(民法180条前後)」です。この中に取得時効という項目があります。たとえばAという人がBの持っている土地に勝手に家を建て住んでしまったとします。20年間、BがAを排除しないでいると、20年たった時点でAに占有権が生まれ、所有権を主張できるようになります。 このときBは「権利のうえにあぐらをかいていた」ということで、自分の所有権を守る行動を起こさなかったBに対して法律は守るのをやめるのです。 これが基本で以下細かい内容です。民事に限ります。 >1。法律はもっとなにがしかの根拠に基づいて作られている(其れが現在の常識から妥当であるにせよそうでないにせよ) 民法の特に物権・占有権・貸借権などの財産権に関わる法律の根幹は「財産は必ずしもあなたのものではない」ということです。特に土地は元々誰のものでも無かったはずが、長い歴史の中で所有権が生まれて固定化してきている、と言う歴史があります。昔は戦争までして土地を保護する必要がありましたが、それでは文明的な解決が出来ないので近代法では、武士などの個人が争う代りに、国が土地の所有権などを登録させて、争いが起きないようにしているのです。 しかし、歴史的な経緯からみても元々土地は誰のものでもない、ということからも「法律があるからと言って、それを盾に永遠に保有することは正しくない」と考えられています。ですので、占有時効が定められ、日本では20年で取得時効が認められます。イギリスなどは都市国家であった名残から、占有した建物はもっと早く取得時効が成立します。 この考えが「財産」に適用され、金銭貸借でも物権でも時効が決められているのです。 2。訴訟をしたくてもいろいろな事情でできない人がいる すべての人が法の下に平等です。いろいろな事情を勘案することは、不平等になりかねません。したがって、自分の財産を守るために法的な措置を行わないものを法律は守ることをしません。 3。さらには 自分が関わっているあるいは巻き込まれていることを 訴訟等手続きで解決できることさえ 想像だにしない人もいる それはあまりにも無責任だし、他力本願でしょう。そもそも裁判は「訴訟する本人の同定」から始まります。本人は住民票登録で、国に管理されていますので、必ずその場所に連絡が行きます。 たしかに住民票の場所に住んでいない人などもいますが、それは自己管理の問題です。法律がその人の権利を守るには、法律が定めた義務(住民登録など)をきちんと行っている必要があります。 それらを怠って「自分が巻き込まれているかどうか分からない」というのは、そもそも法の保護に値しません。 ただし、最近問題になっている、DVと離婚により無戸籍者になっている子供たちなどは、本人の責任ではないところで法の保護から外れていますので、法の保護が届かない問題はたしかにあります。 民法は、必ずしも自然人なら保護するというものではないのです。当たり前ですが土地なら登記をしないと「あなたのもの」にはなりませんし、そもそも住民登録していないと日本での法的地位が曖昧になります。これは外国に住んでいる日本国籍者であっても同じです。 ですので法の保護を受けるには、当然ながら法がしている義務も果たす必要がある、ということです。

回答No.4

刑事件件としての時効について回答しますが、まず4については時効はありません。 殺人事件の時効は廃止されました。 1については既出のように証拠の散逸や、記憶の薄れ等から、立証するのがどんどん困難になるからです。 例えばか、目撃者がいたとして、30年後に現れた容疑者に対して、「この人に間違いありません。」などと言える人はいないでしょうし、言ったとすれば、逆に信憑性を疑われかねません。 2については、刑事事件については既出のように公訴は検察が決めることなので民事にていて回答しますが、民事こそ「そんな昔の話を今さら言われても」ということだと思います。 例えば、亡くなった祖父名義の証文を持ってきてー「50年前に100万円借してたんだけど返してくれ」と言われても、真偽を確かめられなければ、支払う必要が出てくるとしたら大変なことです。 3については、それは、その人の責任としか言いようがありません。 その行為が法律に抵触することを知らなくても罪になるのと一緒で、訴訟が起こせることを知らなかったというのは、その人の責任に他なりません。

amx07238
質問者

補足

私は民事を想定して質問しましたが おおむね理解できます。 ただし 3については 民事刑事ともに 法律ではそうなるとしても 一般人には 親切ではない法体系と思います (だから・・・ 最近 弁護士会が 無料法律相談など行っているのかもしれませんが)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

私は殺人事件については、時効を成立させない法律が必要と思っています。時効が成立して犯人がのうのうと生きていることが許せません。捜査活動を停止して捕まえることが出来なくなっても、一生びくびくさせる必要があると思うからです。捜査資料や証拠物の保管などを理由にしているようですが、大型物流倉庫の管理方法を真似れば可能です。人の命を軽んじてはなりません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”時効という考え方の根拠をお教えください。”     ↑ 刑事の時効と考えて回答します。 これには諸説あります。 ・実体法説  時間の経過により、社会の応報感情が薄れ  犯人の悪性も減少するから。 ・訴訟法説  時間の経過にともない、証拠が散逸して  しまう。  無理にやれば冤罪を生みかねない。 ・競合説  上述二つの説を合体。  つまり時の経過により、応報感情、悪性が  減少し、かつ証拠が散逸するから。 ”いろいろ訴訟が多いので訴訟に携わる方が忙しくなったから・・・ というのが理由のように感ぜられます;”     ↑ 前述した理由は、学者が主張している理由で、いわば 建前です。 本音は、 忙しい、というのではなく未解決事件を何時までも 温存できない、ということだと思います。 1。法律はもっとなにがしかの根拠に基づいて作られている (其れが現在の常識から妥当であるにせよそうでないにせよ)     ↑ ハイ、その通りです。 その根拠を、もっともらしく説明するのが学者の仕事、 という訳です。 2。訴訟をしたくてもいろいろな事情でできない人がいる      ↑ これはちょっといただけません。 刑事において訴訟をするか否かは、国家機関である 検察官が行うからです。      3。さらには 自分が関わっているあるいは巻き込まれていることを 訴訟等手続きで解決できることさえ 想像だにしない人もいる     ↑ いるかもしれませんね。 4。自分の親族を殺されたけれど犯人が捕まらない      ↑ これは何でしょう? 申し訳ないが、意味が解りかねます。

amx07238
質問者

補足

民事を想定して質問しましたので 4。のような捕足を付け加えました。 3。については もうすこし 支えてくれてもいいと思いますが。 具体的には 子供のいじめについて警察に相談したところ時効と言われました。 いじめについて(実は成人法を適用すると刑事だということですが) 時効ということに思いが及ぶのは 相当の専門家だけか あるいはそのようなことに長い間巻き込まれた人だけでは・・・ と思うのですが。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

それだけで、大学の法学部の講義が1つできてしまうくらいのテーマですので、詳しくはご自身で学説を調べていただくのが良いかと思います。 時効 根拠 学説 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E6%99%82%E5%8A%B9+%E6%A0%B9%E6%8B%A0+%E5%AD%A6%E8%AA%AC 基本的には、ご指摘のような「捜査や立件のマンパワーを凶悪犯罪に注ぐためのシステム」のほか、「延々と捜査や聴取される被疑者への負担軽減」とか原告・被告双方のいろいろな説があり、 過去からのノウハウとして運用してきたところをある時点で「時効」というシステムとして法律に明文化するようになってきた、その過去の理由としては○○が、明文化後の運用においての論点では△△が、という議論が学説にまとまっていくのです。

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