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違法行為の正当化?について
例えばスピード違反をしなければ人が助からないとします。 その場合のスピード違反はどうなるのでしょうか? 法律を破らなければ道徳的行為ができない。 こういった場合実際の法律ではどうなるのでしょうか? 映画などでは、多めに見て無罪放免のようですが……
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法律の話なので、少し専門的になりますが、犯罪が成立するための要件は以下の3つがあります 1.構成要件該当 法律によって定められた処罰に値する行為のこと。他人の財物を盗んだとか、スピード違反した などのこと。 2.違法性 1の処罰に値する行為であっても、例外的に「違法性阻却事由」があれば、違法性はなくなります。「正当防衛」であったり、「緊急避難」「正当行為」等です 3.有責 行為者に責任が認められることで、精神機能の障害によって行為の是非・善悪の弁別ができないなどの者の行為は、処罰されません 本質問の場合、「スピード違反をしなければ人が助からないとします」というのであれば、2の違法性阻却事由(緊急避難)にあたる可能性はあります。 刑法第37条 (緊急避難) 第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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- ziv
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出されている例は極単純なもので簡単ですが、 こういった行為を手放しに認めてしますと、 これを拡大の解釈して行くと、 殺されそうな人がいたから、相手を先に殺しても良いことになります。 法律を破らなければ道徳的行為が出来なかったとしても、 道徳的行為を行うために犯した法が無罪放免になるわけではなく、 きちんと違法行為として裁かれます。 裁かれないのは法律の例外事項(正当防衛など)に事例が当てはまる場合で、 これも無条件に法律が適用されないのではなく、 法律の例外事項という法律にのっとって裁かれるのです。
- kumap2010
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その場合は「緊急避難」と言って罪に問われません。 ただ、現実には他にも方法がある場合が大半で、 例えば急病人を病院に届けないといけないのなら救急車を呼べば済むことであって 「○○しなければ助からない」というのは滅多にあることではないです。
- ben0514
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法律では、原則的な規定ばかりではなく、例外的規定などもあります。 緊急避難として認められる状況での交通違反は、取り締まられないことになりますね。 以前は生理現象であるトイレに行くための駐車違反も免れたと聞いたことがありますね。 トイレも我慢すれば命にかかわりますからね。 ただ、最近は認められないようですがね。 運転前に用を足せばよいでしょうし、簡易トイレも市販されていますからね。 運転中は体調管理も本人の責任でしょうしね。 ですので、救急車が待てないような状態での違反などであれば、取り締まる警察官へ説明の上で、生命を優先させることができるでしょう。また、状況次第では、パトカーなどで先導してくれる場合もあるでしょうね。
- IDii24
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まず例としてあげられているスピード違反は、現行犯でないと検挙出来ませんし、スピードカメラとかの証拠が無いと駄目ですし、交通違反はサンプリングなので、全てを検挙する必要はありません。 そういった意味で現場の警察官に任されているはずです。 他の違法行為ですが、正当防衛、執行猶予など裁判所での判断になりますね。