- ベストアンサー
時効は運用で停止できないか
法律には全くの無知なのですが、 指名手配犯の場合は現行法では無理でしょうが、 犯人不詳の場合、当人の渡航期間の有無も不明な訳ですから、 解釈・運用次第で、時効15年とか20年とか関係なしに、 時効期間満了か不明の為の時効停止、がかけられるのではないか、 と思うのですが、無理なのでしょうか? 時効による証拠品の処分も防げますし、 自ら名乗り出ていない状況で別件等から犯人と判明した場合はその分も加算求刑される、 露見前に自ら名乗り出た場合は時効成立が正式に認められ、民事賠償も免責、と確約すれば、 未解決事件になった原因究明の貴重なケースデータとなり、 今後の捜査におおいに役立つのではと思えます。 渡航期間は時効期間に含まれない、というのは相当古い施行のようですから、 それ以降の重大犯罪に適用するのは可能なように思えるのですが。 (これは時効制度への賛否とは無関係の質問です)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
<時効期間満了か不明の為の時効停止、がかけられるのではないか、 と思うのですが、無理なのでしょうか? そういった名目で捜査の継続は可能です。 ただし被疑者が判明した時点で、その被疑者の時効未成立を証明できない限り、その被疑者について時効成立です。 時効未成立は検察側に証明責任があるため、わからないは基本的に成立です。 よって時効を(一部?)撤廃しない限り、犯人と判明した場合はその分も加算求刑は無理筋です。
その他の回答 (2)
むしろ犯人がわかっている方が運用で停止できるんだな、これが。つまり、起訴しちゃうの。そうすれば時効は停止する。そこで起訴状が送達できずに公訴が棄却になるとまた起訴する。これを延々繰返して時効完成阻止した例は幾つかあるよ。四十何回も起訴を繰返した例もある。 だけど、不詳の場合は逆に2番の回答の通り。被疑者が不詳じゃ起訴できないからね。 ちなみに「加算求刑される」って何のこと?求刑ってのはあくまでも検察官が、量刑の参考として述べるただの意見であって、そこに何を加算するの?また加算したところで何の意味があるの? まあ、無理筋だね。素人が思いつくような程度のアイデアが通用するなら法律のプロの検察官がとっくに見つけてやってるよ。
お礼
回答ありがとう御座いました。 それでDNA型に人格権を与えて云々、という話がでてくる訳ですか。 <被疑者が不詳じゃ起訴できないからね。 でも身分を明かさなかった為に万引きで服役したとかって話もありましたよね。 「起訴状が送達できたなら成立」...ということなんでしょうか。 やはり法律は理解して利用できる人たちの為のもの、なんでしょうか。 勉強になりました。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
所詮制度設計の問題ですから、無理ということはないでしょう。
お礼
アドバイスありがとう御座いました。
お礼
回答ありがとう御座いました。 <時効未成立は検察側に証明責任があるため、わからないは基本的に成立です。 とすると、目撃証言などからまず外国人の犯行で国外逃亡の可能性が高い、 などの場合以外適用しても時間と経費の無駄、ということなのですね。 勉強になりました。