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退職願を受け付けてもらえない(長文

 現在の会社に就職して2年経ちます。社員は10名以下の小さな会社よく言えばアットホームな会社で、プライベートな話や悩みなどをみんなが聞いてくれます。  アットホーム。でもそれは「なぁなぁ」という印象です。先日、色々な要因が重なり正式に退職願を提出しました。以下のとおりです。 1.就業時間が長い  9時~19時が店舗の営業時間なのでしょうがないのですが、この時間に帰宅できる日はありません。22時に帰れて「今日は早かったなぁ」残業手当も、夕食代として20時以降に付くだけで微々たる物です。 2.スタッフが極端に少ない。  昨年は10名を超す勢いで社員が在籍していたのですが、社内の人間関係や、就業時間に対する不満で次々と辞めていきました。業務内容は増えているのに社員は半分以下なので就業時間が延びるのはしょうがないのですが…。新入社員は入りません。現状を知っているから「うちの会社にはいらない?」なんて口が裂けても言えません。 3.会社自体の体制  会社設立は数年前でそれ以降売上もきちんと出ており、企業として成り立っています。ですが社会保険に加入していません。社員はそれぞれが国民保険に加入しています。ある程度の企業の場合、社会保険に入らなければいけないんだと聞きました。そして社会保険と国民保険の年金の差も別の会社の方から聞きました。  この就業時間でこのお給料、売上さえ上げればと上は言いますが正直先がみえません。  そして退職願を社長に提出しましたが中を見ず、引き出しにしまわれてしまいました。「勝手を言われても困る、最低でも3月まではいてもらわないと困る。」と言われ、一方的です。3月なんて世の中の企業は新卒で補填が終わってしまっているのではないですか?愕然としました。  あとくされない辞め方や言い出し方がないものかと思い質問しました。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr-agent
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回答No.3

就業規則に退職の規程があり、「退職の場合は1ヶ月前までに」という程度であれば、会社の規程に従ったほうがよいが、 何も規程がなければ、民法第627条第1項の規定により、(期間の定めのない契約である場合には)退職の意思表示をした日の翌日から2週間経過したときに雇用契約は終了するので退職可能と自分の場合は、労働基準監督署から聞きました。 ちょっとNo2さんの場合とは違いますので、混乱を招いてしまうかもしれません。 窓口によってビミョウに回答が異なるようですので、まず、 1、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談し、助言してもらったほうがよいと思います。 (通常労働基準法違反の場合には、相談先は労働基準監督署になりますが、退職にかかわる案件ですので、都道府県労働局の総合労働相談コーナーのほうがよいと思います。) 提出されたのは「退職願」ですよね? 2、退職は社内規程に従うと言われた場合には、その規程に従い、民法に従うと言われた場合には、民法の規定に従って、 退職予定日を記入した「退職届」を会社に提出してください。 口頭でも意思表示の方法としては有効ですが、「言った言わない」の水掛け論になる可能性が充分ありますので、 日付、氏名を記載し、捺印した書面を提出するなど証拠として残るものを提出されたほうが無難です。 退職願に目も通さなかったというのであれば、既に円満に退職することは不可能である可能性が高いため、 配達記録付の内容証明郵便で、退職届を出されたほうがよりよいのではないかと思います。 但し、自分が作成したものだとわかると相手にされない可能性もありますので、どうしても退職したいという気持ちが強ければ、行政書士に内容証明の作成を依頼するほうがより確実かと思います。 なお、3月まで、ということは労働者の精神を不当に拘束する手段により、労働者の意思に反する労働を長期間強制することになる可能性もあります。(労働基準法第5条に違反する可能性もあるため) まずは、都道府県労働局の総合労働相談コーナーにお問い合わせくださいね。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/

maoice
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。お礼が遅れ申し訳ありません。  よく考えれば、退職願と退職届は違いますよね。退職届としてもう一度提出した方が良いのでしょうか。その前に社長と話をしたほうがよいのでしょうか。考えれば考える程にわからなくなってしまいます。  労働相談コーナーへまず相談して見ようとおもいます。ちからになってもらえればと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • sr-agent
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回答No.5

こじれるのをお望みではないようですが、 >退職願を社長に提出しましたが中を見ず、 >引き出しにしまわれてしまいました。 >「勝手を言われても困る、最低でも3月まではいてもらわないと困る。」と言われ、 という時点で多少もめてしまっているような気がしなくもありません。 社長に話した上で、再度「退職届」を出されたほうがよいかもしれませんね。 例えば離職理由としては 長時間労働のため、体調を崩していてここで働くのは無理になったとか、 家族の介護のために今の就業時間では働くのが無理になったなど ではいかがでしょうか? ご参考まで。

maoice
質問者

お礼

再びのアドバイスありがとうございました。 客観的にみればやはりこの状況はもめてしまっているんでしょうね。みなさんにアドバイスを頂いてから少しずつ見方が変わってきました。 この正月休みで今までのストレスが溜まったのか体調を崩してしまいました。ので、これを機に話をしてみます。 とても助かりました。ありがとうございました。

  • cid-37
  • ベストアンサー率35% (94/265)
回答No.4

いきなりやめてもいいと思いますよ。でも、問題は「離職票」をどうやって入手するかなんですよね。社長さんが「感情的」になって「こじれる」のは、不本意な結果となりかねませんものね。ハローワークに相談しに行くのが第一歩と思いますが、ハローワークも担当者によって、対応に差が出るんですよね。 現実的には、「内容証明郵便」で退職願い(届け)を出した後に2週間後に出勤停止。事前にタイムカードのコピーを収集し、ハローワークで「ハローワーク所長」宛てに「一筆」作文を提出。(作文の内容は、担当者が教えてくれますが、いかに自分が不遇であったかという内容です。)というのが現時点での精一杯でしょうかねぇ・・・・・

maoice
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。お礼が遅れもうしわけありませんでした。  そう、今の会社にはお世話になっていることもあるのであまりこじれるのは私が望んでいないのです。なので何かアドバイスを頂ければと思いこちらで質問させていただきました。退職願の提出は10月の頭です。それ以降退職についての話は全く出ておりません。ずるずる過ぎてしまったのには私の責任もあると考えています。  新年になり、これからの人生のことも踏まえて話を薦めていけたらと思って居ます。ありがとうございました。

  • hajike
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.2

まず、就業規則なるものがありますが、それに一ヶ月前に退職願を出すと記載があっても民法の期間の定めの無い契約は、契約を終了する旨を伝えてから2週間後に自然に契約は終わります。ここでいう期間の定めの無い契約とは会社なら正規雇用者です。正社員です。 私は、以前に労働基準監督所へ電話で聞いた折にそう言われました。それと書面にする必要もないそうです。 口頭でも十分だそうです。実際に私も不当な辞めさせられ方をした折に電話だけですませました。上司は、書面にするのが慣習だとは知らなかったようです。 極端な話ですが、契約は口頭で事足りるのです。 例えば、コンビニで何かを買ったら売買契約です。 それを一々、書面にはしないですよね。 後々、言った言わないの水掛け論になるので書面にするだけです。 会社のルールよりも民法が優先されるそうです。 一ヶ月前としているのは引継ぎ等があるからです。 私の場合は、離職票には口頭で電話より退職の意思を聞いたと記載されてました。まー、会社都合にしたような感じで肩を叩かれて返事をしたら自己都合だったので、それなりの処置で退職しただけでした。 辞めにくい時は、次の転職が決まっており、入社時期が決定していると言えば良いのではないでしょうか? 私は、これで激務な会社を辞めました。 それでも退職願を出して一回目は、「ごみ箱に」となんだかんだで半年後になりましたけど。 会社側よりも社員の方が有利なのです。 会社側は、会社都合で退職させる時に一ヶ月前に告知か、一ヶ月の給与を支払うとなっていたと思います。会社都合だと失業手当もすぐに支給されますから。 今は、録音機器とか携帯にもあるので記録しておくのが良いかもしれませんね。 私は、あとから弁護士に相談したら、解雇を告知されても 会社に出勤しつづけ、会社側から門前払いを受けるなども退けてとりあえず出勤して会社都合にすることが出来るとか。そこまでして失業保険の支給日を早くしても労力の無駄かと・・。 まー、労働基準監督所へ電話で聞けばわかります。 無料ですから。弁護士は、相談だけで30分、¥5,000です。

maoice
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございました。お礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。  お答えを読みかえし、何も知らなかったのだなぁとつくづく感じました。退職に関して口頭のみでも可能なのだと言うことですね。  未だ20代前半ということもあり、知人にももっと他の仕事をと進められます。ただいつ辞められるかがきちんとわからない限り次の会社にも繋げられませんよね。  明日から業務再会・仕事始めとなりますので何らかの働きをして行きたいと思っております。ありがとうございました。

  • grindcore
  • ベストアンサー率17% (115/664)
回答No.1

退職とは、労働者の一方的な意思表示で、使用者の同意は必要ありません。 労働基準法には退職に関する規定はない(使用者を拘束する法律なので)ので、 民法が適用され、期間の定めのない雇用の場合、14日以上前に告知することになっています。 つまり、退職届を出してから14日目以降に設定すれば退職は可能です。 行為のは、社長が一番えらいと思っているワンマン社長にはよくあることですね。 もちろん、残業代の不払いも違法です。 過去2年間にさかのぼって不払い賃金の請求も可能ですよ。

maoice
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございました。  民法では意外と期間が短いのですね!退職願は半年~1ヶ月前に提出と他サイトにかいてあったのでそれを鵜呑みにしていました。それぐらいの時間をかけないと退職できないのではないかと。  ですが、今の会社には今の私を作ってくれた感謝の気持ちもあるのであまり法的な措置をとっての退職はしたくないのです。周りに言わせれば甘いというのですが、後ろ足で砂をかけるまねはできればしたくありません。  でも法律を知ることで強い後ろ盾ができた気分です。 なにか解決方法があればと思います。ありがとうございました。