勤務先での所規則と奥様とよく相談されるべきです。
単純に社会保険などと質問される方が多いですが、勤務先で加入されている健康保険団体によって扶養の要件が異なる場合もあるのですよ。
また、扶養の関係というのはあいまいな部分があるため、奥様の実家の家族等の扶養になるという考え方もあります。ただ、お子さんはさほど変わりませんが、奥様があなたの扶養になるのと奥様の実家の家族ん扶養になるのでは、大きく異なるものがあります。社会保険の扶養となる配偶者については、国民年金第三号被保険者となり、国民年金保険料を追加で負担せず、あなたの保険料などで奥様の分の保険料を納付と同等の扱いとすることができるのです。これが配偶者以外の扶養の場合には、第三号被保険者となることができないことでしょうからね。
また、勤務先での扶養手続きでは、通常夫婦が同居であると考えるでしょうから、別居である旨も伝える必要があります。
勘違いされる方も多いのですが、社会保険の扶養と税務上の扶養というのは、要件も考え方も異なります。しかし、勤務先の事務担当者の知識不足当によっては、同一要件などで考えてしまうこともあります。また、離婚等を視野に入れた別居等の場合には、お互いの情報交換などがおろそかになり、あなたが勤務先で税務上の扶養として奥様などを入れているにもかかわらず、奥様の実家の家族が同様に不要としてしまう可能性もあります。これは離婚などとなった場合のお子さんについても同様です。税務上の扶養では親権の有無や同居は関係ないですし、養育費の金額等やそれぞれの収入の大小とは関係ないのです。
扶養を重複して受けてしまうと、後に問題となり、追徴で納税を求められてしまいます。どちらが受けるかどうかも問題になりますし、追徴の場合には何年もさかのぼっての是正とされる場合もあり、高額となることも多いのです。
扶養は、正しい判断と正しい手続きが必要です。偏った判断などを行うと不利益を受ける可能性が存在します。あなたが扶養とするにした場合、あなたの保険料の増減はありません。そして、あなたの負担すべき税金も軽くなる可能性(税務では年末時点での現況であり、月々の天引きが軽くなっても年末で不要でなければ追加負担が必要)もあります。税と言っても、所得税だけでなく、住民税にも影響するため、安易に進めるべきではありません。
ご注意ください。
お礼
詳しいURLも教えて頂きありがとうございましした。