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憲法第24条について

憲法第24条での婚姻に関する規定と、婚姻届や民法上の婚姻に関する条項のくい違いを教えてください。

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.2

民法729条2項で婚姻届について証人を2人要求していることが憲法24条の「両性の合意のみ」に反しているという話だと思います。これを違憲とする説があることはあります。が、役所でたまたまそこにいた人に頼んで証人になってもらって終りなんてのもあるくらいで、実際に裁判沙汰になったことは無いと思います。

wanowan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。民法をもとっと調べてみようとおもいます。

  • kikuzu
  • ベストアンサー率34% (80/231)
回答No.1

食い違いがあれば、その民法の規定は憲法違反になり、無効です。 今のところ、最高裁判所(多数意見)では違憲の民法規定はないことになっていると思いますが。 ・食い違いがあると思われた理由 を教えていただければ、ひょっとすると答えが集まり易くなるかもしれません。

wanowan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。もっと調べてみます。

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