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憲法14条等間接適用を用いるのはなぜですか?そのまま民法90条等を直接

憲法14条等間接適用を用いるのはなぜですか?そのまま民法90条等を直接適用するのではなく、なぜワンステップを置くのですか?

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 根本的に考え方が間違っています。  いわゆる私人間効の論点を言っているのであれば、間接適用の問題は、本来は国家と私人との関係を規律する憲法の規定を私人と私人との関係で適用できるかというところにあります。  間接適用説は簡単に言うと、いくつかの規定を除き、憲法の条文をそのまま適用するのではなく民法の規定を媒介にして、憲法の趣旨を及ぼそうというものです。  すなわち、民法90条等を直接適用せずに憲法14条等を間に入れているのではなく、憲法14条等の趣旨を及ぼすために、民法90条等の規定を使っているのです。実際、民法90条等は直接適用されています。

wawawa0228
質問者

お礼

私人間で憲法の規定の趣旨を及ぼすために民法の規定を使っているということですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

 民法90条などの私法の一般条項は抽象的な規定です。間接適用説は、これらの規定を、憲法の趣旨を取り込んで解釈・運用することによって、間接的に私人間の行為を規律しようとする見解です。つまり、私法の一般条項の解釈・運用の幅を広げることによって救済事項を拡張しようとする考え方と言えるでしょう。

wawawa0228
質問者

お礼

民法は抽象的だから、憲法の規定を反映させているということですね。 ありがとうございます。

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