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中途退職後の確定申告と課税
1月に退職し、現在は休職中ですが、 (1)市・都民税の納付書が届き、その額が高く驚いています。この場合、とりあえず納付し、来年、確定申告すれば大分、還付されるのでしょうか?(今のところ、就職の予定なし) (2)現在、雇用保険受給中の関係で国民年金と国民健康保険に加入しています。受給後には主人の扶養に入りますが、そちらも確定申告にて還付を受けられるのでしょうか? 上記2点の場合は家族の職場で年末調整してもらえるのか、それとも個人で確定申告しなければなりませんか? また、生命保険(自分名義)も払っています。そちらも、主人の職場で年末調整を受けるのか、個人で申告するのか?また、どちらでも良い場合はどちらがお得なのか? (3)退職後に所得税を納付するのですか?現在は無職ですが、1月までの在職期間に対し、後から請求されるのでしょうか?(所得税の意味が分かっていません。) 以上、どなたかどうぞ教えて頂けませんでしょうか。
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(1)について。 市・都民税(住民税)は昨年中の所得に対して課税されますので、現在無職であっても課税額には影響ありません。ただし、市区町村によっては、所得激減の理由(育児休業など)によっては徴収猶予を受けられる場合があります。ごくまれですが、減免制度に盛り込んでいるところもあります。お住まいの市区町村に問い合わせてください。 また、H19年度で住民税は税源移譲による税率upがありますが、その分、所得税の税率が下がり、あわせての税負担は変わらないように設計されてますが(定率控除による増税除く)、H19年所得が激減して所得税減税の恩恵を受けれない場合は、申告等により、H20年度住民税においてH19年度住民税を旧税率で再計算しての調整が行われます。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/zeigen/qanda/index.htm#f13
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- toyohi
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(1)地方税は18年度の所得のものです。1月に退職したものは含まれていなくて来年になります。今回納付分から行政の地方移管により地方税が倍近くなることはすでに報道されているとおりです。しかし、この分所得税は少なくなっています。なお、地方税は確定申告などによって還付される性格のものではありません。 (2)これについても、税金とは関係がなく還付される性格のものではありませんが、確定申告か年末調整によって社会保険料控除として若干控除されます。ご主人さんが給与所得者の場合は、会社で年末調整として計算され(11月頃になると会社へ保険料等控除申告書を出しますね)ますので、確定申告の必要はありません。なお、個人で確定申告をしたとしても、年末調整との税額はまったく同じです。 (3)所得税は日本国民で所得(収入)がある人にかかる税金ですね。たとえば、極端なたとえで、赤ちゃんでもモデル料として収入があれば、源泉所得税として税金が差し引かれてモデル料が支払われます。高校生や大学生のアルバイトでも所得税が支払われます。しかし、所得税は年間(1~12月)103万円以上に課税されますので、アルバイト料などがそれ以下の場合、確定申告をすることによって還付されます。 税金は、1月から12月までの期間ですので今年1月までの分と退職金、これから12月までの収入(所得)は、来年2月16日~3月15日までの期間に確定申告をして所得税を納付することになります。税金はあくまでも請求されるべきものではなく、ご自分で行う申告納税方式なのですね。
お礼
ありがとうございました。 (2)の点につきましては生命保険(自分名義)や支払った国民健康保険と国民年金の保険料は給与所得者である主人の会社へ年末調整の際、申告できるということですね。その場合は個人で確定申告するより手間がなく良いですね。 ためになりました。
所得税の修正申告をすれば戻ってくるのかもしれませんが 昨年の収入に対して修正すべき内容がありますか? (医療費、生命保険料、寄付金などの申告をしていない、扶養家族がいたのに申告をしていないなど年末調整されていなかった場合) なければ還付すべき理由がないのでかえってはきません 額が高いとはそれまでの年に比べてですか? 退職金をもらっていたとしても今年ですから、その金額が住民税に乗ってくるのは来年ですよね 1月分の所得税は数万円程度だと思いますので、(失業手当は非課税なので)還付は最大でその金額です 会社で年末調整してくれるのは年末時点でその会社の社員だけです。 質問者さんはご自身で確定申告をしてください(扶養に入るということですので所得が少ないのであればしなくてもいいです。しない場合は支払った所得税はもどりませんが) 通常は、所得税は給与の支払い者が源泉徴収しなければいけませんが 1月で退職で所得税がかからないことがあきらかなのでもしかしたらひいていないかもしれません 給与明細で確認してみてください
お礼
ありがとうございました。 昨年の収入に対して修正すべき点は何もないので、そのままの金額であり、確定申告するべき点ではないと理解しました。 退職金に対しても来年、住民税がかかってくるとは知りませんでした。そうなると、来年の住民税もそれなりの覚悟が必要ですね。 頭が痛いです。 ためになりました。
- aiai8888
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(1)市・都民税は前年の所得に応じて課税されているため、確定額を納付しています。還付の対象にはなりません。今年からかなり値上げされています。 (2)保険の掛け金を家族が負担しているなら、家族の職場で年末調整の社会保険料控除は受けられます。生命保険も同じ。 1月退職なら貴殿分は確定申告すれば、今年支払った所得税は全額戻るでしょう。(収入が103万円未満の場合) (3)意味がよくわかりませんが請求せれることはないと思います。
お礼
ありがとうございました。 (2)の点につきましては生命保険料の名義が自分になっていても、主人が掛金を支払っているということで主人の会社に年末調整で申告する事が可能ということになりましょうか。 国民年金や国民健康保険も同様に主人が掛金を支払っているということで主人の会社で年末調整すれば自分で確定申告する手間はないということになりますか。 ためになりました。
- yuka_yamanashi
- ベストアンサー率33% (22/65)
(1)地方税は前年の所得に対する税金を翌年払う仕組みですので払わなければならないし、還付も無いと思います。 (2)確定申告すれば、所得税還付の対象になりますが、保険料が戻ってくるのではなく、今年の所得から保険料額を減額した額で所得税の計算がされます。年末調整は従業員(御主人)の所得については会社が年末調整してくれますが御家族の所得についてはしてくれません。 御主人が保険料を払えば御主人の所得税の一部が還付されます。 (3)所得税は給与から引かれていると思います(源泉徴収)。引かれていない場合は、金額により税金がかからない場合もあるので、税務署に相談されてはどうでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 (1)からしますと、今年いくら所得が少なくても住民税の還付というものはないということで全額支払い、申告するべき必要ないということですね。退職後の主婦の皆さんは所得が少なくても、随分と住民税を納付していたのですね。驚きました。 ためになりました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
(1)前年度の所得に対する課税です。戻りません。 (2)還付は受けられません。 (3)所得税は、給与の支払いの際に計算され納付しています。
お礼
ありがとうございます。 ためになりました。
お礼
どうも、ありがとうございました。 上記からしますと、退職により所得がなくなったとしても、昨年度の所得が対象との事なので通常(特別な理由がない)であれば納付書の金額を納付し、その後の何らかの戻り金はないということですね。 住民税の高さには本当に驚きました。ためになりました。