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遺言

母と私で共有名義でマンションを購入するのを考えています。 その場合、母と父から全額贈与を受けて購入し、住宅等取得資金の相続時精算制度を選択する予定です。 この制度を選択し、母が亡くなる前に、母が『母が他界した時は、相続として母のマンションの名義を私に譲渡する』と公正証書の遺言に書いたものはその通りの効力を持ちますか? この場合、自由分(遺言によって自由に処分できるもの)に該当するのでしょうか? 私は、親から上記のように、住宅等取得資金の贈与を受けるのですが、受けた後、遺言の通りに母のマンションの名義を譲渡を受けることはできるのでしょうか?(私には、血縁の姉と弟がおります。)

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  • kgrjy
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回答No.1

遺言の効力は持ちます。 自由分?相続の相談でそんな言葉ははじめてききます。 遺言どおり、居宅の母持分を相続できても 被相続人の生存配偶者、子(質問者さんの姉弟)には 遺留分があります。法定相続分の半分は主張できます。 生前贈与分も特別受益として遺産に含めて算出しますので、 ほかに分ける遺産がなければ、質問者さんの懐から償い金を、 遺留分主張する他の相続人に拠出しなければなりません。