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確定申告について。
教えてください。 国税庁HPのタックスアンサーのNo1901 http://www.taxanser.nta.go.jp/1901.htm を見ていたのですが、 同族会社の役員 年末調整を受けている 給与所得以外に20万円以下の所得がある (その所得は、その同族会社から受け取っている車の賃借料で年間18万円) そのほか給与のほかに受け取っている所得等はない 上記のような場合は、この役員は確定申告は不要ということで理解してもよいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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所得税施行令 (給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合) 第二百六十二条の二 法第百二十一条第一項 (確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第一号に規定する法人から、法第二十八条第一項 (給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。 一 法第百五十七条第一項第一号 (同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員 二 前号の役員の親族であり又はあつた者 三 第一号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあつた者 四 第一号の役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者 以上のように規定されているので不動産のみを対象としているわけではありません。
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- tasukoceo
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車も賃貸料を貰っているなら しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、その所得が20万円以下であっても確定申告が必要になります。 に該当するでしょう
お礼
お忙しいなかお返事いただきましてありがとうございました。 参考になりました。
補足
>同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、その所得が20万円以下であっても確定申告が必要になります。 車は不動産ではないので、「不動産の賃貸料」には当てはまらず、こちらは当てはまらないのだと思うのですが、車も不動産に含めるという考え方をするのでしょうか? どなたかひきつづきよろしくお願いします。
- zorro
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そのとおりです。
お礼
さっそくお返事いただきありがとうございます。 参考になりました。
お礼
お世話になります。 お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 お忙しいなか、とても丁寧な法令の解説ありがとうございました。 疑問点がすっきりいたしました。 本当にありがとうございました。