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相続
昨年12月に離婚したお友達の件ですが今年6月に元のご主人がは自殺で死亡しました。元のご主人が借金をしていた場合お子さんたちに支払の義務は発生するのでしょうか?今の所通知はないらしいのですがとても心配されています。
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- dragon_z
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回答No.2
おっしゃる通り、放置しておくと相続について全ての債権債務を相続する「単純承認」をしたとされる危険性があります。 相続放棄をするには、相続開始を知った日から三ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述することが必要です。書面による届け出になります。 弁護士・あるいは司法書士に相談する他、直接管轄の家庭裁判所に聞くこともできます。 相続放棄は、印紙代800円+郵送料だけですので、費用もさほどかかりません。 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/0/c5bf8e399c4f9b2949256b650033d5c8?OpenDocument
- aobeta
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回答No.1
財産を相続すると、負債も相続しなくてはならないですが、財産より負債額の方が多ければ、財産相続放棄すれば良いと思いますが、確か3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
質問者
お礼
有難うございます。参考にさせていただきます。
お礼
適確なご回答有難うございます。友達も安心することと思います。
補足
大事なことを忘れてました。相続の手続きは一切しておりません。