• ベストアンサー

一部支払ってしまったのですが、相続放棄できるでしょうか?

3月半ばに主人の父が急逝し、借金が残りました。 (以下の話は、主人が義母から聞いて、私に話した内容です。) 全ての借金が、家族にとって寝耳に水でした。 葬儀後、主人の伯父・叔母が保証人になっていた銀行への借金があることは直ぐに分かりました。 数週間後、消費者金融数社に30万円に満たない借金がある事が分かりましたが、死亡診断書を送付したところ支払い義務は無くなりました。 保証人(伯父・叔母)が立っている借金があるので、絶対に迷惑は掛けたくないと、相続放棄はせずに頑張って家族で支払って行く事を決めていました。 ところが、つい最近になって消費者金融に土地家屋を担保に入れた借金が800万円あることが分かったのです。 こうなると到底支払っていけません。 相続放棄せざるをえないと手続きに入ったところ、先日弁護士から「一部支払っている借金があるので、相続放棄できないかもしれない」と言われてしまいました。 義母は、保証人が立っている借金だけはどうにか支払わなければならないと、義父の生命保険金で一部支払っていたのです。 最初から放棄を決め込まず、どうにか支払っていこうと頑張っておりましたのに、相続放棄できなくなるとは!法律は助けてくれないのでしょうか!? 相続の猶予期間3ヶ月は過ぎてはいないのですから、どうにか放棄出来る方法は無いのでしょうか? 義母の心労は相当なものです。早く楽にしてあげたいので、良い方法があったら早く知らせてあげたいので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

<先日弁護士から「一部支払っている借金があるので、相続放棄できないかもしれない」と言われてしまいました。 >  最初にざっと読んだ時は、弁護士さんがそういうのであれば、こういう形で自分が何をいってもしょうがない、と思ったのですが・・・  その弁護士さんは、相続放棄の申立の代理人になっていらっしゃるのですか?  それとも、電話相談とか、無料相談?  もしそういうことであれば、あらためて、手続の代理人としての依頼をされたほうがいいです。  というのが、今回書き込まれている事情と同じように、その弁護士さんには話が伝わっているのでしょうか?  「一部支払っている借金があるので・・・放棄できないかもしれない」、ということですが、民法は「相続人の債務を支払ったら、単純承認したとみなす」とは書いておらず、「相続財産を処分したら、単純承認したとみなす=921条」と書いているのです。  つまり、相続した義父名義の預金で義母が債務を支払えば、まちがいなく「相続財産を処分」したことになりますが、義母固有の財産で債務を支払うことが法定単純承認にはならないと私は思うのですが? <義母は、保証人が立っている借金だけはどうにか支払わなければならないと、義父の生命保険金で一部支払っていたのです。 >  受取人が当初から義母になっているのであれば、この保険金は相続財産ではなく、義母固有の財産ということになるので、「相続財産を処分したら、単純承認したとみなす」というのには該当しないことになります。  受取人が義父になっているのなら相続財産なので、間違いなく単純承認に該当しますが・・・  あるいは、義父の預金でも、ほんのちょっとでも返済しているのですか?    私もいまこう書いていて、感覚的には「相続人の債務を支払うと、単純承認したことになる」ような気がしてしょうがありませんが、それは債権の消滅時効の中断事由などと感覚的に混同してしまうからで、やはり、条文を読めば、あくまで「相続財産を処分したら、単純承認したことになる」だけです。  それとも何か別の根拠で「相続人の債務を支払ったこと」それ自体が、単純承認したことと解釈されてしまうでしょうか?  あるいは、負債そのものが「消極的相続財産」なのでそれに対して返済をすることは「(消極的)相続財産の処分」ということになるのでしょうか?うーむ?  回答ではなくて、逆に私が質問するような形になってしまいますが、そのへん、弁護士でも、家庭裁判所にでも、確認されてみてはどうですか?  どうもすっきりしません。

buchi_neko
質問者

お礼

補足が一度しか出来ないようですので、お礼として投稿いたします。 先ほど主人が帰宅し、義母に確認の電話をしてもらったところ、 申し立ての代理人は立てておらず義母が家庭裁判所で手続きしたそうです。 後日、家庭裁判所から義母に電話連絡があり、「一部支払っていますので、相続放棄できないかもしれない」と言われたとの事でした。 義母は義父の財産には一切手をつけておらず、先に言いましたように受取人となっていた生命保険金を保証人に迷惑かからないようにと考え、支払ったのです。 ですが、義父の負の財産を少々プラスさせて少なくした事が、『財産の処分』に値すると家庭裁判所は判断したのでしょうか? この見解に関して、家庭裁判所に電話で確認する事は出来ますでしょうか? 実は、私たち夫婦は関東で、義母(主人の実家)は九州なのです。

buchi_neko
質問者

補足

レスくださりありがとうございます。 専門家の方なのですね。とっても嬉しく、心強いです。 申し訳ないです。 主人からのまた聞きなのでchakuroさんからアドバイスいただけるように、 今夜にでも主人に確認いたしますので、また宜しくお願い致します。 取り急ぎお礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

けっきょく、弁護士さんには一切関与してもらっていないということですか? 裁判所には、どういう内容で申し立てられているのか・・・、放棄の申立書というものは、あんがい淡白な体裁で作られているので、ここに書き込まれているほど込み入った事情は記載されていないのではないかとも思われます。  いずれにしろ、事の性質からいって、弁護士費用なども惜しむ理由はないと思われます。  弁護士さんに関与してもらうことをお勧めします。

buchi_neko
質問者

お礼

chakuroさん、回答ありがとうございます。 実は嬉しい事に、6/14(金)中に判決が出されまして、相続放棄が受理されました!! 木曜日に家庭裁判所に電話して“何故、相続放棄出来ないかもしれないのでしょう?”と伺ったのですが、「一部返済すると言う事が、財産の処分とみなされる場合があるのです。財産の処分隠匿は単純承認になりますから、この場合も単純承認となる可能性もあるのです。」と説明されました。 ですがその後で、「ですが、今回の場合はお義母さんが返済した事で他の相続人が迷惑を被る訳でもないですし、その他の問題もありませんので、私が考えますには受理されるのではないかと・・・最終的には裁判官が決めることですが。」と言ってくださったのです。 「そして、6/14(金)中に判決結果が出ますので、結果を封書で送ります。」と言われました。 不安で不安で、判決結果の封書が義母に届き、私たち夫婦に連絡が来るまで生きた心地がしませんでした。 義母が外出していたため、昨夜ようやく連絡があり、主人と安心のあまり抱き合って泣きました。 これで安心して家族全員力をあわせて前向きに生きて行けます。 chakuroさん、ご親切に回答いただいたことに感謝いたします。 本当にありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

一部でも債務を認めて返済をしていますから、基本的には難しいようです。 ただ、期限も迫っていますから、大至急、亡くなったお父さんの住居地だった地域を管轄する家庭裁判所に、とりあえずは、電話でご相談なさってください。 何らかの指示をされると思います。

buchi_neko
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 既に相続放棄の手続きは取っており、主人に相続放棄確認の書類も届き、返送いたしております。 それを持って手続きに訪れたところ、「相続放棄は出来ないかもしれないが、話し合ってみなければならない」と言われたそうです。 希望は捨てずいたいのですが、やはり難しいのですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A