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長い間音沙汰のない親の扶養、相続関係について

 親戚の子どもで4歳で親の離婚で母親親権で成人になりました。(子ども一人)現在は母親と生活。父親は遠距離。  今父親の様子も全く分かりませんが、介護扶養義務の発生が起きたとき実親の面倒を求めて来たとき、絶対にしなくてはならないものでしょうか。  成人になるまで養育費の支払い(裁判で決まっていたが途中で不履行)も長期未払い金額を相当有りで何度も支払いの要求をしても実行しないまま今日迄来ています。    相続(相当な資産が有ると噂でしたが、金遣いが荒い親だけに借金が・・・)で父親死亡後借金請求が来た時は子どもが背負う事になると聞きます。  そこで教えて頂きたいのは、実親は絶対に扶養義務から逃げれ事は出来ないのでしょうか。  借金を背負うつもりも扶養もしたくないと、親戚の子どもは言いますし未払いの養育費はこの先どうなりますか。  請求しても支払わない親でも親は親の権利を主張出来ますか。  

みんなの回答

回答No.2

たしか、憲法に、「子は親を扶養する義務がある」とあった様に思いますが… 民法上でも、「血のつながった親子の縁は切れない」という事をどこかで読んだ事があります。 ◆親が死んでしまったら、借金が過多が明白なら「相続放棄」、解らなかったら「限定承認」(共に裁判所手続き)しておけば安心。 ◆扶養は、父親の近くに、兄弟、親戚がいませんか?(子がいない親は兄弟にも扶養義務があったような?)~話し合いましょう。 ※尚、「相続放棄」しても生命保険は放棄の対象外ですから、受取人になっていれば貰えるはずです。 ※お金が絡んでくる時は、保険のお金を考える事も大切な事と思います。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

まず借金しかない場合相続放棄をすれば借金を請求されても払う必要はありません。死亡から三ヶ月以内に相続放棄の手続きをしてください。親の借金を背負うことはありません。 扶養義務ですがわかりません。様子がわからないのですし、倒れたから扶養しろ、といってもきかないような気もしますが・・・ すいません