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夫が借金を相続しました
一郎が死亡して一人息子の太郎、花子夫婦が相続しました。(一郎の妻、良子は既に他界) 遺品を整理していくうちに一郎には30万円の借金があることがわかりました。 相続から3ヵ月以上経っているし、大した金額じゃないので太郎は借金の返済を承諾しました。 この場合、「予告した場合を除き、婚姻中に生じた債務は夫婦で連帯して責任を負う」という規定に基づき花子にも債務の弁済責任が発生したり、請求が来たりしますか? それとも、一身専属権により債務は太郎だけが負担し、花子は支払義務は無いのでしょうか? 生前、一郎と花子が養子縁組とかしてなければ支払義務はないですよね?
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noname#195579
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