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相続のついて
妹から相談され質問させていただきます。 妹は去年、離婚し子供2人と3人で暮らしております。 元、旦那は今年の2月に病気で亡くなりました。 長女が相続人になりました。 元、旦那は小さな会社を経営しておりましたが病気で思うように働けないのと不景気のため2年前ぐらいに倒産しました。 会社の借金や住宅のローンがあり住宅の方は競売にかけられ手放しました。 家以外の借金については どのように処理したのかはわかりません。妹は生活費を毎月一定額もらう だけでお金のことはすべて旦那が管理してましたので。 そこで、最近亡くなった旦那宛に信用保証協会というところから債権残高 通知書というものが送られてきて債権回収センターに今まで通り支払いを するようにと言うような内容でした。(かなりの額で2300万) で、質問です。本人は既に亡くなっているため相続人である長女に支払い義務があるのでしょうか?長女は16歳高校2年です。支払い能力ありません。 債務があるとは知らずに相続してしまいました。もう3ヶ月たっていますが 相続放棄はできますか?その際、相続で得たものは戻すことになりますよね? 旦那の方の身内はほとんどいないので誰に相談していいのかかなり悩んで おります。 まとまりのない文章ですみませんがよろしくお願いします。
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下記サイトに以下のような記述があります。 http://blog.mag2.com/m/log/0000131627/90847915?page=2 相続の開始があったことを知った時とは一体いつなのか?これについては、「現在では、相続人に落ち度がなく調査しきれなかった相続財産(注:判例では、ことに借金・保証金などの消極財産)については、その存在を知った段階で初めて『自己のために相続の開始があったことを知った』ことになる、と解釈されている 債務を支払えとの銀行の通知がきてから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取れば、相続された連帯保証人としての責任を免れうる 上記の記述からも明らかなように、債務があることを知ったときが、相続の開始があったことを知ったときなので、まだ3ヶ月の期間を経過していません。急ぎ家庭裁判所で相続放棄手続きをされることをお勧めします。 為参考 下記サイトからも相続放棄期間未経過であることがわかると思います。 http://www.246.ne.jp/~kei5/kaitou.html http://www13.ocn.ne.jp/~srsol/souzoku-center/souzokuhouki.html
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- bajon
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相続で得たもの、で借金の返済は無理でしょうか。 財産だけ相続して借金は相続しない・・というのは、やはり通らない話しです。相続で得たもの、とは具体的にどのような物ですか?受取り人を指定した死亡保険金等であれば、相続財産ではありませんので、相続で得たもの、とは言えません。 他の方も書いておられますが、今からでも家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてみて下さい。その際、お子様は二人とも相続人ですから、二人とも相続放棄の手続きをする必要があります。また、お子様が相続放棄をすることにより、相続権が、亡くなった方のご両親、あるいは兄妹へと移りますのでご連絡を差し上げて一緒に手続きをなさった方が良いと思います。
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ご回答いただきましてありがとうございました。 相続したものは株を売り小額の現金でした。葬式費用の足しにしたようです。本人は生命保険には加入しておらず子供の学資保険のみです。 借金の金額が多すぎるためやはり相続放棄の手続きをしたほうがよさそうです。色々教えてくださいましてありがとうございました。
- doctor_money
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相続放棄の期間を過ぎてしまった訳ですね。 弁護士に相談して取消裁判をして貰いましょう。
お礼
ありがとうございました。今日、弁護士への相談の予約をいたしました。
- weiemes15
- ベストアンサー率28% (232/828)
最高裁の判例では、債務が全く無いとと誤信していたために相続放棄の手続をとる必要がないと考えて相続放棄の熟慮期間を徒過した場合には、その誤信をするについて相当の理由があれば、例外的に、熟慮期間の起算日が繰り下がることを認めています やはり一度弁護士に相談なさることをお勧めします
お礼
ありがとうございました。早々に専門家の方へ相談してみます。 URL 大変参考になりました。
- goobest_2004
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遺産相続をせずに相続放棄すれば、債務などのマイナス相続は引き継がずに済むとよく言われていますよね。 相続しまったあとでは遅いですが。
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳しく教えていただきましてありがとうございました。 今からでも相続放棄の手続きが間に合うようなので安心いたしました。 サイトも大変参考になりました。