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借金の相続
とある本を読んでいて気になったことですが、 ご主人が借金を苦に自殺をするようなないようです。 ご主人は死後に奥さんに借金の相続がないように生前に離婚をするのですが、 ここで質問です。 離婚して他人になった奥さんには借金の支払い義務は生じないのでしょうが、 夫婦の間にできた子供にはご主人の借金が相続され支払いの義務は 生じないのでしょうか? また仮に支払い義務が生じたい場合は、奥さまは子供が相続してしまった借金を 返済する義務がしょうじますか?
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まず相続についてですが、離婚した奥さんに相続権はありません。 しかし、離婚しても子供は子供のままですので、相続権があります。 次に借金(負債)の相続ですが、相続を放棄すれば負債も相続する必要はありません。 従って、保証人になっている場合は別ですが、奥さんには借金は相続されず、子供は相続の放棄をすれば、借金を相続することはありません。
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noname#146981
回答No.1
こんばんは! 離婚されてらっしゃるのならば、保証人にでもなっていない限り支払う必要はないと思います。 また、子供さんについては未成年の場合は相続放棄なされば何も問題はないと思います。 成人されてる場合でも恐らく相続放棄ができると思います。従いまして誰も借金の相続はないと思います。