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相続時点では知らない借金の支払義務

父が亡くなった件で、相続について参考までに教えてください。 父は、私の実母と離婚後、別の方と再婚していました。 子供として相続が発生しますが、たいした財産は無いと思うので 放棄も考えています。 しかし、離婚時の実母への慰謝料が未払いであり(書面等は一切な し)、実母の経済的な負担を軽くするためにも、相続して生活費に 充当したいとも考えています。 死亡時点でどれくらいの財産、借金があるのかは新しい奥さんに聞け ば分かると思いますが、奥さんも知らない、父しか知らないところで 借金があったり保証人になってたりして、相続した後にそれを知った 場合、相続人はそれについても支払義務を負うのでしょうか。 (父はそういうことがおおいに有り得る性格をしていたので不安です) 相続放棄しておいたほうが無難でしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.2

>離婚時の実母への慰謝料が未払い 相続と関係ないから、時効に成ってなければ貰える。 大抵の借金(消費者金融などや、たまに住宅ローン)は本人が死ぬと返済義務が無くなるので、余り気にしない方が良いでしょう。

samasama07
質問者

お礼

ありがとうございます。 慰謝料は、父との口約束らしいです。 契約は成立してるとはいえ、ドロドロの方向に行くのもどうか と思い、相続である程度いただければすっきりいくかな…と 思ってるところです。 いろいろ考えて検討します。

その他の回答 (1)

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

>奥さんも知らない、父しか知らないところで >借金があったり保証人になってたりして、相続した後にそれを知った >場合、相続人はそれについても支払義務を負うのでしょうか。 負う。 相続は被相続人の死亡により勝手に「開始する」もので、 相続人が意思表示して「相続する」ものじゃないからね。 だから、相続人が相続財産の内容を知っていたかどうかには関係ない。 だって、親に莫大な資産があることを知らなかったから相続できませんなんてことはないだろ? 原則的に逆も同じ。 方法としては、相続放棄のほかに限定承認というのがあるけど、 手続がちょっと面倒。 他の相続人も含めて、全員がやらなきゃならないし。 検索すればわかりやすい解説はたくさん出てくると思うよ。

samasama07
質問者

お礼

ありがとうございます。 限定承認も含め検討したいと思います。

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